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公開日:2016年10月24日 更新日:2022年2月21日

性能向上計画認定制度

建築物省エネ法の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることより、建築物の省エネ性能向上を図るため、平成27年7月に制定されました。その制度については、一定規模以上の建築物に対する省エネ適合義務等の規制措置と、省エネ性能向上計画認定および容積率特例、省エネ基準適合の表示制度の誘導措置に分かれます。

性能向上計画認定とは

 建築主等は新築等(※)を行う場合に、省エネ基準の水準を上回る誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。また、認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができます。

※新築・増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修

認定基準

 以下の1から3に認定基準を示します。

1 誘導基準(※)に適合すること

2 計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること

3 資金計画が適切であること

※エネルギー消費性能基準を超えるものとして、経済産業省令・国土交通省令で定める基準

容積率特例

 省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(建築物の延べ面積の10%を上限)とします。

対象設備

1 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上   に資するもの

2 燃料電池設備

3 コージェネレーション設備

4 地域熱供給設備

5 蓄熱設備

6 蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)

7 全熱交換器

性能向上計画認定申請の流れ

 以下に申請の流れを示します。

性能向上フロー

 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能機関は、住宅のみの用途に供する建築物及び住戸の認定の場合に限る。

認定申請手続き

申請時期

 認定申請は、工事に着手する前に実施してください。着工後の認定申請はできません。また、認定により、容積率特例の特例措置を受ける場合には、建築確認済証交付前に認定を受ける必要があります。

申請図書

 以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(国土交通省のホームページ)(外部サイトへリンク)

・委任状(委任する場合のみ。副本は写しでも可能。)

・技術的審査適合証等(正本は原本。副本は写しでも可能。)

手数料額計算書(計画認定申請別記第1号様式の3)(ワード:84KB)

手数料額計算書(複数棟の計画認定申請)(別記第1号様式の4)(ワード:63KB)

・関連図書

申請手数料

 認定申請にかかる手数料は、以下の手数料表を参照してください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表との差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。

上表に記載された金額は、事前に技術的審査を登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関で受け、適合証を認定申請時に添付されている場合の金額です。適合証を添付せずに、足立区にて技術的審査を受ける際には、別途費用が必要となります。

性能向上計画認定の計画変更について

認定通知後に計画内容を変更された場合(軽微な変更を除く。)には、変更認定申請を行ってください。

申請図書

 以下に示す図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。また、計画を委任する場合の委任状は押印されているものが必要になります。

申請手数料

 変更認定申請にかかる手数料は、以下の表を参照してください。足立区事務手数料条例と以下の手数料表との差異があった場合は、足立区事務手数料条例の手数料とします。

上表に記載された金額は、事前に技術的審査を登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関で受け、適合証を認定申請時に添付されている場合の金額です。適合証を添付せずに、足立区にて技術的審査を受ける際には、別途費用が必要となります。

認定建築物の建築工事完了報告について

 認定建築主(計画の認定を受けたもの)は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受け、検査済証交付後すみやかに工事完了報告書を提出してください。

報告書類

建築士が計画に従って建築工事が行われていることを確認した場合

施工者が計画に従って建築工事が行われていることを確認した場合

その他

 

 その他届出等を行う場合には、足立区施行細則に基づく様式を用いて提出してください。

 

様式

申請先

申請先は、以下のとおりです。

延面積

申請書受付窓口

申請書審査担当

10,000平方メートル以下

足立区

足立区

10,000平方メートル超

足立区

東京都(※)

※申請図書については、東京都のホームページにてご確認ください。

・足立区

足立区都市建設部建築室建築審査課設備係

電話03-3880-5278

・東京都

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課設備担当

電話03-5388-3364

関連情報

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お問い合わせ

建築室建築審査課設備係

電話番号:03-3880-5278

ファクス:03-3880-5615

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