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公開日:2016年10月24日 更新日:2026年3月27日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定により、建築主は建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」)の認定を申請することができ、認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
ただし、延面積が10,000平方メートルを超える建築物は、東京都に申請してください。
東京都ホームページ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(外部サイトへリンク)
新築・増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修
1 エネルギー消費性能が、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること
2 計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
3 資金計画が適切であること
次の省エネ性能向上のための設備を設置することで通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とします。(建築物の延べ面積の10%を上限)
1 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備でエネルギー消費性能の向上に資するもの
2 燃料電池設備
3 コージェネレーション設備
4 地域熱供給設備
5 蓄熱設備
6 蓄電池(床に据え付けて、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る)
7 全熱交換器
工事に着手する前に申請してください。着工後の認定申請はできません。容積率特例の特例措置を受けるには、建築確認済証交付前に認定を受ける必要があります。
また、認定後に計画内容を変更するとき(軽微なものを除く)は、変更認定を申請してください。
1 技術的審査の依頼
申請者(建築主)は、次のいずれかに依頼してください。
2 適合証の交付
いずれかの機関から適合証が交付されたら所管行政庁(足立区)に申請してください。
3 建築基準関係規定に適合するかの申し出
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第2項の規定に基づき、
足立区建築主事に当該向上計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ることができます。
次の図書を正・副2部用意し、A4ファイルに綴じてご提出ください。
変更認定の場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(国土交通省のホームページ)(外部サイトへリンク)
変更認定の場合は、手数料額計算書(計画変更認定申請)(別記第2号様式)(ワード:19KB)
変更認定の場合は、手数料額計算書(複数棟の計画認定申請)(別記第2号様式の2)(ワード:26KB)
次の手数料表の金額は、事前に技術的審査を登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関で受け、適合証を添付する場合の金額です。適合証を添付せず、区で技術的審査を受けるときは、別途費用が必要です。手数料表と足立区事務手数料条例で金額が異なる場合は、足立区事務手数料条例の金額とします。
また、申請時には、手数料表(PDF:197KB)を用いて作成した手数料額計算書(ワード:21KB)、複数棟の場合は手数料額計算書(複数棟の計画認定申請)(ワード:27KB)を添付してください。
手数料はクレジットカード、交通系ICカード、電子マネー、QRコード決済でもお支払いできます。
認定建築主(計画の認定を受けたもの)は、建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受け、検査済証交付後、すみやかに工事完了報告書を提出してください。
取下げ届、新築等状況報告書、建築取りやめ届を提出する場合は、次の様式を用いて提出してください。
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