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公開日:2018年1月25日 更新日:2024年4月1日
65歳未満で、心身に次のいずれかの障がいを有する方
問題行動が多く常時目が離せない、難治性のてんかんなど
脳血管障がい、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から6か月以上経過していない方
一般的に、発症から6か月以上経過しないと障がいが固定しないと言われています。
3歳未満の乳幼児
特に1歳6か月未満の乳幼児は永続的に障がいの状況が継続すると判断することが困難です。
次のいずれかにあてはまる方は申請できません。
月額60,000円
毎月20日ごろ、前月分が本人名義の口座に振り込まれます。
所得による支給制限があります。
20歳以上の方は本人の所得で、20歳未満の方は扶養義務者の所得で判断します。
毎年11月に年度の切替を行い、所得超過になった場合は資格が消滅します。
扶養人数 | 所得額 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
※3人目以降は1人につき380,000円を加算します。
限度額に加算されるもの
控除対象項目 | 本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
障害者控除(扶養親族分) | 270,000円 | |
障害者控除(本人分) | なし | 270,000円 |
特別障害者控除(扶養親族分) | 400,000円 | |
特別障害者控除(本人分) | なし | 400,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
|
寡婦控除 | 270,000円 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | |
雑損控除 | 控除相当額 | |
医療費控除 | 控除相当額 | |
小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | |
配偶者特別控除 | 控除相当額(上限330,000円) | |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
判定は東京都の医師により、原則として東京都心身障害者福祉センター(外部サイトへリンク)で行います。
センターへの来所が困難な場合は自宅での出張判定も可能ですが、待ち時間が大変長くなることが予想されます。
施設や病院での判定はできません。
毎年8月に所得状況届、2月に現況届をお送りしますので、必要事項を記入のうえご返送ください。
期限までに提出されない場合は手当の支給が停止される場合があります。
東京都心身障害者福祉センター(東京都重度心身障害者手当)(外部サイトへリンク)
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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