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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年8月9日
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方。
次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
短期入所(ショートステイ)やグループホームは支給対象です。
詳しくはお問い合わせください。
月額15,690円(令和6年4月改定)
※消費者物価指数に応じて変動します。
※令和5年度は月額15,220円です。
父母などの口座は指定できませんのでご注意ください。
振込予定日 |
支給対象期間 |
---|---|
5月1日頃 |
2月から4月分 |
8月1日頃 |
5月から7月分 |
11月1日頃 |
8月から10月分 |
2月1日頃 |
11月から1月分 |
所得による支給制限があります。
本人、配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方は支給が停止されます。
扶養人数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
控除対象項目 | 本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
障害者控除(扶養親族分) | 270,000円 | |
障害者控除(本人分) | なし | 270,000円 |
特別障害者控除(扶養親族分) | 400,000円 | |
特別障害者控除(本人分) | なし | 400,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | |
寡婦控除 | 270,000円 | |
勤労学生控除 | 270,000円 | |
雑損控除 | 控除相当額 | |
医療費控除 | 控除相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
|
社会保険料控除 | 控除相当額 | 80,000円 |
※診断書様式
毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(関係者の所得や、入院および施設入所の有無)を満たしているか確認します。
提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。
障がいの程度について認定の適正を期すため、必要な期間を定めて再認定(有期認定)を行います。
再認定期間はおおむね1から5年で、期間満了後も手当を受給するためには、診断書を提出して再認定を受ける必要があります。
下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。
必要な届出がされず手当を受給していた場合、その期間の手当は全額返還していただきます。
施設入所で資格喪失した方が、退所により再び手当の対象になった場合は再申請が必要です。
東京都心身障害者福祉センター(障害児福祉手当)(外部サイトへリンク)
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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