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公開日:2019年4月1日 更新日:2023年4月1日

障害児福祉手当(国の制度)

 

お知らせ

  • 令和5年4月より手当月額が14,850円から15,220円に変更されました。

対象

20歳未満で、身体または精神に法律の定める重度の障がいがある方、あるいは同等の疾病を有している方で、日常生活において常時介護を必要とする方。

  • 所定の診断書により判定します。
  • 障害者手帳を所持していなくても、重度の障がいが認められれば対象となる場合があります。
  • 親子支援課の特別児童扶養手当と併給できます。

受給制限

次のいずれかに当てはまる方は対象となりません。

  • 障害者支援施設や障害児入所施設に入所している(通所は除く)
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受けている

短期入所(ショートステイ)やグループホームは支給対象です。

詳しくはお問い合わせください。

手当月額

月額15,220円(令和5年4月改定)

※消費者物価指数に応じて変動します。

※令和4年度は月額14,850円です。

支給方法

  • ご指定の本人名義の口座に振り込みます。

 父母などの口座は指定できませんのでご注意ください。

  • 振込は年4回で、5月・8月・11月・2月の1日頃です。
  • 振込予定日が休日等にあたる場合は直前の平日になります。

振込予定日

支給対象期間

5月1日頃

2月から4月分

8月1日頃

5月から7月分

11月1日頃

8月から10月分

2月1日頃

11月から1月分

所得制限

所得による支給制限があります。

本人、配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方は支給が停止されます。

所得制限額

扶養人数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

  • 3人目からは、本人は扶養親族等1人につき380,000円を、配偶者・扶養義務者は213,000円を加算します。
  • 本人の場合、同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円を、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満に限る)1人につき250,000円を加算します。
  • 配偶者・扶養義務者の場合、老人扶養親族1人につき60,000円を加算します。

控除の項目と金額

控除対象項目 本人

配偶者・扶養義務者

障害者控除(扶養親族分) 270,000円
障害者控除(本人分) なし 270,000円
特別障害者控除(扶養親族分) 400,000円
特別障害者控除(本人分) なし 400,000円
ひとり親控除 350,000円
寡婦控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除

控除相当額

社会保険料控除 控除相当額 80,000円

申請に必要なもの

  1. 認定請求書および所定の診断書(障がい給付係および各援護係にあります)
  2. 身体障害者手帳や愛の手帳(お持ちの場合のみ)
  3. 本人名義の口座が分かるもの

申請の流れ

  1. 障がい福祉課の窓口で認定請求書と診断書を受け取ります。
  2. 医師に診断書の作成を依頼してください。医師の指定はありません。
  3. 必要書類を揃えて、窓口にお持ちいただくかご郵送ください。
  4. 受付後、嘱託医による診断書の審査等を行い、2から3か月程度で結果の通知をお送りします。
  5. 認定になった場合は、申請の翌月分から手当が支給されます。

現況調査

毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(関係者の所得や、入院および施設入所の有無)を満たしているか確認します。

提出がない場合は、該当年度の8月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。

再認定(有期認定)

再認定(有期認定)とは

障がいの程度について認定の適正を期すため、必要な期間を定めて再認定(有期認定)を行います。

再認定期間は1から5年で、期間満了後も手当を受給するためには、診断書を提出して再認定を受ける必要があります。

手続きについて
  • 時期が来ましたら文書にてお知らせしますので、期限までに診断書を提出してください。
  • 正当な理由がなく診断書の提出が遅れた場合、手当の支給が停止されます。医療機関の混雑等により期限に間に合わないときはご連絡ください。
  • 再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は資格喪失となる場合があります。その場合、診断書の作成日が資格喪失日となりますので、返還金が発生する可能性があります。

その他必要な届出

下記に該当する場合は、届出が必要になりますのでお問い合わせください。

資格喪失
  • 20歳になったとき
  • 障がいが軽減したとき
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 障害者支援施設、障害児入所施設等に入所したとき
  • 障がいを事由とする公的年金を受給したとき

必要な届出がされず手当を受給していた場合、その期間の手当は全額返還していただきます。

施設入所で資格喪失した方が、退所により再び手当の対象になった場合は再申請が必要です。

住所変更・氏名変更・金融機関変更など
  • 足立区に転入したとき
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 振込金融機関を変更したいとき
  • 税の修正申告をしたとき

問い合わせ

関連情報

東京都心身障害者福祉センター(障害児福祉手当)(外部サイトへリンク)

 

ビュー坊

収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。
申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。

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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい給付係

電話番号:03-3880-5472

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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