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公開日:2019年6月7日 更新日:2024年10月11日
【おわび】特定健康診査・後期高齢者医療健康診査における結果通知票の判定結果の記載漏れについて
1 事案概要
令和6年7月5日(金曜日)、特定健康診査・後期高齢者医療健康診査※1(以下、「特定健診」とする)において、令和6年度健診受診者に配付した結果通知票に判定結果の記載漏れがあることが判明しました。
なお、7月16日時点で健診受診者3,956名中715名に記載漏れがある結果通知を配付しています。
※1 特定健康診査とは、足立区国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の方を対象に実施する生活習慣病予防を目的とした健康診査。後期高齢者医療健康診査とは、後期高齢者医療制度に加入している足立区民の方を対象に実施する同内容の健康診査。
2 記載漏れの内容
食事開始時から3.5時間未満と申告し、血液検査をした方(以下、「対象の方」とする)に関して、以下3点の記載漏れ等がありました。この記載漏れにより、特定保健指導※2に該当するかの判定、または、該当している特定保健指導の区分が変更となる場合があります。
(1)脂質検査項目の「食事開始時から3.5時間未満の中性脂肪」の欄に基準値である「175未満」の印字がない。
(2)検査結果値は印字しているが、「判定(ABCDの4段階)」を行っていないため、「判定区分」の印字がない。
(3)(2)により、「総合判定」の記載内容が変更となる場合がある。
※2 特定保健指導とは、区の特定健康診査(後期高齢者医療健康診査は対象外)を受診した方のうち、健診結果によって「動機付け支援」もしくは「積極的支援」の区分に分類され、生活習慣の改善のために各区分に応じたサポートを行うこと。
3 今後の対応
(1)既に結果通知票が配付された「対象の方」
結果通知票に不備があったことのお詫びとともに、「当該判定が印字できていないこと」「基準値と判定の仕方」を記載した文書(以下、「文書」とする)を送付いたします。
(2)既に「特定健診」を受けた方で、これから結果通知票が配付される方
結果通知票に「文書」の折り込みを行います。
(3)3の(1)の方全員及び(2)の方のうち「対象の方」
8月上旬を目途に結果通知票を作成するプログラムを改修し、改修完了後、正しく印字された結果通知票とお詫び文書を送付いたします。
また、「対象の方」のうち、特定保健指導に新たに該当となる方、または該当している特定保健指導の区分が変更となる方については、後日、区から個別にお知らせいたします。
令和6年度の受診券は、令和6年5月14日(火曜日)から発送しております。
※受診券を紛失された方には、受診券を再発行いたします。オンライン申請から受診券の到着まで約1週間かかる場合がありますので、ご了承ください。なお、オンライン申請の受付期間は令和7年1月16日(木曜日)までになります。再発行オンライン申請ページ(外部サイトへリンク)
※令和6年4月1日以降に足立区国民健康保険または後期高齢者医療制度の資格を取得した場合は、約2か月後に受診券を発送します。ただし、12月以降に資格を取得した場合は、特定健診・後期高齢者医療健診は対象外となり、健康増進健診でご受診となります。
※東京都内から足立区に転入された後期高齢者の方は、自動的に発送となりません。お手数ですが、国民健康保険課保健事業担当(TEL 03-3880-5018)までご連絡ください。
足立区では、足立区国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方を対象に「足立区国保特定健診」を、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している方を対象に「足立区後期高齢者医療健診」を実施しています。
健康診査は、メタボリックシンドロームの早期発見や生活習慣の改善を目的としています。最近、食べ過ぎ・飲みすぎ・運動不足を感じている方はもちろん、自分では健康だと思っている方も知らないところで身体の不調が進んでいるかもしれません。
例えば、足立区で実施した特定健診の結果、血圧や糖尿病の検査(ヘモグロビンA1c)では、ほぼ2人に1人は異常が認められました。このまま放置しておくと、動脈硬化が進み、高血圧症、糖尿病、脂質異常などの生活習慣病の発症につながります。
日頃から生活習慣を気にしている方もそうでない方も、健康診査は自分の生活習慣が体にどのように反映されているか確かめるチャンスです!
足立区国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方
(昭和24年10月1日から昭和60年3月31日生まれの方)
後期高齢者医療制度に加入している足立区在住の75歳以上の方
(昭和24年9月30日以前生まれの方)
※65歳から74歳で、一定の障がい等により認定された方も含みます。
※下記に該当する方は健診の対象となりません。
1 妊産婦(妊娠中又は産後1年以内の方)
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
3 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
4 健診を実施する年度の12月以降に足立区国民健康保険の被保険者資格を有した方
5 次の施設に入所している方
健診対象外施設 | 施設種別 |
障害者支援施設 | |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設 | |
特別養護老人ホーム | |
介護老人保健施設 | |
介護医療院 | |
養護老人ホーム(※) | |
軽費老人ホーム(※) | |
有料老人ホーム(※) |
※地域密着型特定施設を除く
※足立区外のサービス付き高齢者向け住宅等にお住いの方で、指定医療機関で受診することが難しい方は助成金の制度があります。下記リンクをクリックしてください。
※令和6年10月から11月までに受診資格を取得した方は、受診期限が令和7年2月28日(金曜日)となります。
※本年度の健診受診状況を確認の上、受診券を再発行いたしますので、オンライン申請から受診券の到着まで約1週間かかる場合があります。
特定健診の検査結果値が一定以上の場合、特定保健指導の対象となります。特定保健指導の対象となった場合は、下記リンクから特定保健指導のページをご確認ください。
足立区では、生活習慣病や病気の早期発見・予防のため、さまざまな健康診査や検診を実施しています。どれもお得に受診することができますので、足立区の健康診査・検診から身体メンテナンスをスタートしてみませんか?
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