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公開日:2019年4月26日 更新日:2023年7月11日

給食施設(栄養管理)

給食を提供する方は(健康増進法による届出)

給食を開始する場合、給食施設の設置者は健康増進法に基づく届出が必要です。
また、届け出た内容を変更する場合、給食施設を休止又は廃止する場合は同様に届出をする必要があります(給食を委託している場合でも、該当施設の設置者が届出をしてください)。

  • 健康増進法による届出の詳細は「給食施設栄養管理ハンドブック 届出編」をご覧ください。
    なお、施設にない場合は中央本町地域・保健総合支援課までお問合せください。

給食を開始(再開)する場合

給食を開始又は再開した場合は、1か月以内に届出が必要です。

【必要書類】

届出事項に変更があった場合

次のような変更を生じた場合は、変更のあった日から1か月以内に届出が必要です。

【変更事項】

  1. 設置者の住所
  2. 設置者の氏名
  3. 給食施設の名称
  4. 給食施設の所在地
  5. 給食施設の種類
  6. 給食の開始予定日
  7. 定数(病床数・定員)
  8. 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
  9. 施設長・責任者など
  10. 管理栄養士・栄養士の員数
  11. 委託会社(会社名、所在地、電話番号など)

【必要書類】給食施設届出事項変更届(第3号様式)/記入要領・例(PDF:155KB)

給食を廃止(休止)した場合

給食施設が給食を廃止又は休止した場合は、1か月以内に届出が必要です。

【必要書類】給食施設廃止(休止)届(第4号様式)(PDF:78KB)

給食施設が報告する必要のある書類

給食施設は、次の2つの報告をする必要があります。

栄養管理報告書

給食施設の設置者又は管理者は、年に2回栄養管理報告書を提出する必要があります(対象施設には保健所より通知いたします)。
栄養管理報告書の用紙は、東京都保健医療局ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
詳細は「給食施設栄養管理ハンドブック 栄養管理報告実践編」をご覧ください。なお、施設にない場合は中央本町地域・保健総合支援課までお問合せください。

給食運営状況調査

保健所が年に1回全給食施設対象に調査を実施します。

受付窓口・提出先

各種届出・調査票等は、窓口に持参、または郵送でご提出ください。(変更届及び廃止届のみファクス可)

足立保健所中央本町地域・保健総合支援課 保健栄養担当

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お問い合わせ

足立保健所中央本町地域・保健総合支援課保健栄養担当

電話番号:03-3880-5355

ファクス:03-3880-6998

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