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公開日:2019年4月26日 更新日:2025年3月12日
給食を開始する場合、給食施設の設置者は健康増進法に基づく届出が必要です。
また、届け出た内容を変更する場合、給食施設を休止又は廃止する場合は同様に届出をする必要があります(給食を委託している場合でも、該当施設の設置者が届出をしてください)。
● 健康増進法による届出の詳細は「給食施設栄養管理ハンドブック」(PDF:3,413KB)をご覧ください。
給食を開始又は再開した場合は、1か月以内に届出が必要です。
【必要書類】
● 給食施設開始届(第2号様式)(PDF:103KB)/(ワード:39KB)
● 給食運営状況票(開始届添付書類)(PDF:120KB)/(ワード:67KB)
次のような変更を生じた場合は、変更のあった日から1か月以内に届出が必要です。
【変更事項】
【必要書類】給食施設届出事項変更届(第3号様式)(PDF:83KB)/(ワード:43KB)
給食施設届出事項変更届(第3号様式)記入要領・例(PDF:141KB)
給食施設が給食を廃止又は休止した場合は、1か月以内に届出が必要です。
【必要書類】給食施設廃止(休止)届(第4号様式)(PDF:77KB)/(ワード:36KB)
給食施設は、次の2つの報告をする必要があります。
給食施設の設置者又は管理者は、年に2回栄養管理報告書を提出する必要があります(対象施設には保健所より通知いたします)。
栄養管理報告書の用紙は、東京都保健医療局ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
詳細は「給食施設栄養管理ハンドブック」(PDF:3,413KB)をご覧ください。
保健所が年に1回全給食施設対象に調査を実施します。
各種届出等は、以下のいずれかの方法でご提出ください。
● 持参または郵送
足立保健所中央本町地域・保健総合支援課 保健栄養担当 宛
● オンライン申請
※変更届及び廃止届のみファクス可
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