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公開日:2025年5月7日 更新日:2025年5月7日
特定給食施設の設置者又は管理者は、年に2回、健康増進法施行細則第9条(栄養管理の基準)に基づき適切な栄養管理を実施した給食について、保健所を通じて都道府県知事(特別区においては区長)に提出しなければなりません。その他の給食施設(概ね1回20食以上または1日50食以上)については、可能な限り提出をお願いします。
対象の施設には、保健所から通知しますので、ご案内の詳細を確認のうえ、期日までに提出してください。
報告書の様式は、東京都保健医療局のホームページに掲載されています。施設種類によって様式が異なりますので、該当の様式を確認のうえ作成してください。また、報告書の作成にあたっては、「栄養管理報告書の作成に当たって」に記載されている記入要領をご参照ください。
東京都保健医療局ホームページ「栄養管理報告書の提出」(外部サイトへリンク)
報告月(5月・11月)の翌月1日から15日までに以下のいずれかの方法で提出してください。
● 持参または郵送
足立保健所中央本町地域・保健総合支援課 保健栄養担当 宛
● オンライン申請(Excel版のみ提出いただけます)
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