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公開日:2025年4月16日 更新日:2025年4月16日


よくある質問(あだち定額減税調整給付⾦について)

本ページは、あらかじめ想定されるあだち定額減税給付⾦に関する質問とその回答を掲載しております。

 

1.基本

1-1 定額減税給付⾦とは何ですか

定額減税で引ききれないと⾒込まれる⽅への給付(以下、「調整給付」と⾔います)については、個⼈住⺠税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。

当初調整給付(令和6年度実施)

2024(令和6)年夏以降、個⼈住⺠税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個⼈住⺠税)に基づき、定額減税で引ききれないと⾒込まれるおおむねの額が⽀給されました。
⾜⽴区では、令和6年度住⺠税が⾜⽴区で課税・⾮課税決定された対象者の⽅に当初調整給付⾦を実施し、令和6年10⽉31⽇をもって対象者への給付を締め切っております。詳細はあだち定額減税調整給付金情報(当初調整給付)をご確認ください。

不⾜額給付(令和7年度実施)

令和7年度の個⼈住⺠税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不⾜する⾦額があった場合に、追加で給付されます。2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個⼈住⺠税が課税される市区町村から⽀給されます。⾜⽴区では、令和7年度住⺠税が⾜⽴区で課税・⾮課税決定された対象者の⽅に不⾜額給付⾦を実施する予定です。詳細はあだち定額減税調整給付金情報(不足額給付)をご確認ください。

1-2 不⾜額給付の開始はいつからですか

⾜⽴区では6⽉下旬から7⽉中旬にかけて、⾜⽴区で把握できる対象者の⽅に向けて「振込事前案内」または「確認書」を送付します。ご⾃宅に届き次第、内容をご確認のうえ、必要な⼿続きを申請期限(令和7年10⽉31⽇)までにしてください。詳細はあだち定額減税調整給付金情報(不足額給付)をご確認ください。

1-3 令和6年度個⼈住⺠税所得割額(定額減税前)を確認したい

令和6年度個⼈住⺠税所得割額(定額減税前)につきましては、令和6年度課税⾃治体からの通知またはマイナポータルを⽤いることで確認できます。

マイナポータル

「おかね」「税・所得」から所得・個⼈住⺠税情報を参照し、今年度(2024年度)の「市町村⺠税所得割額(定額減税前)」と「都道府県⺠税所得割額(定額減税前)」を合計した額をご確認ください。

※ 変更前と変更後の記載がある場合は、変更後のみ合計した額

【⾜⽴区:普通徴収の場合】令和6年度 特別区⺠税・都⺠税・森林環境税の通知書

「3 課税標準額及び税額」の欄を、以下の1〜3のとおり計算することで確認できます。

  1. 「算出所得割額」に記載の区⺠税・都⺠税を合計する・・・(A)
  2. 「税額控除」に記載の区⺠税・都⺠税の内、定額減税の区分以外を合計する・・・(B)
  3. (A)の額から(B)の額を引くことで、令和6年度個⼈住⺠税所得割額(定額減税前)を算出できます。

※ 本通知「3 課税標準額及び税額」欄の表下に、定額減税控除不⾜額(住⺠税所得割分)を記載しています。
※ 本通知は再発行することができません。お手元にない場合、マイナポータルをご利用されるか、令和6年度住民税(足立区の場合「特別区民税・都民税・森林環境税」)課税証明書(発行手数料がかかります)にてご確認ください。

【足立区:特別徴収の場合】令和6年度 給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)

以下のとおり計算することで確認できます。

  1. 「税額」欄から特別区民税の所得割額(定額減税後)を計算する。
    「(区)税額控除前所得割額④」-「(区)税額控除⑤」・・・(A)
  2. 「税額」欄から都民税の所得割額(定額減税後)を計算する。
    「(都)税額控除前所得割額④」-「(都)税額控除⑤」・・・(B)
  3. 「(摘要)」欄から定額減税額を計算する
    「定額減税額 区民税」+「定額減税額 都民税」・・・(C)
    ※ 一部「(摘要)」と表示されていない様式がございますが、通知書左側の「所得控除」欄の下に「定額減税額」が表示されています。
  4. (A)の額と(B)の額と(C)の額を合計することで、令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)を算出できます。

※ 住民税分で定額減税しきれていない額が発生している方は、本通知書の欄に、「定額減税控除不足額」が記載されています。
※ 本通知は再発行することができません。お手元にない場合、マイナポータルをご利用されるか、令和6年度住民税(足立区の場合「特別区民税・都民税・森林環境税」)課税証明書(発行手数料がかかります)にてご確認ください。

1-4 令和6年分所得税額(定額減税前)を確認したい

令和6年分所得税額(定額減税前)につきましては、源泉徴収票または確定申告書で確認できます。

年末調整済みの給与所得の源泉徴収票をお持ちの場合

「令和6年分給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額」と「源泉徴収時所得税減税控除済額」を合計した⾦額をご確認ください。

公的年⾦の源泉徴収票をお持ちの場合

「源泉徴収税額の欄」と「源泉徴収時所得税額減税控除済額」を合計した⾦額をご確認ください。

所得税及び復興特別所得税の確定申告書

再差引所得税額(43番)の欄に記載の⾦額をご確認ください。

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2.対象

2-1 どのような⼈が不⾜額給付の対象になりますか

当初調整給付の⽀給額に不⾜が⽣じる⽅

調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を⽤いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が⽣じた⽅

専従者・合計所得48万円超で以下の要件に該当する⽅

以下の1から3のすべてに該当する⽅(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)

  1. 令和6年分所得税と令和6年度個⼈住⺠税所得割が定額減税前で0円
  2. ⻘⾊事業専従者、事業専従者(⽩⾊)、合計所得額48万円超のいずれかに該当する
  3. 低所得世帯向け給付の世帯主や世帯員に該当しない

2-2 私は不⾜額給付の対象になりますか

足立区において、対象者の確定は6⽉下旬以降を予定しているため、お問い合わせいただいた場合でもお答えすることができません。あらかじめご了承ください。不⾜額給付の対象となる⽅には、⾜⽴区から6⽉下旬以降、振込事前案内または確認書を送付する予定です。ご⾃⾝が本給付⾦の対象に該当するかどうかの確認はフローチャート(PDF:271KB)をご利⽤ください。

2-3 令和6年中に海外から⾜⽴区に転⼊し、令和6年分所得税が発⽣しました。定額減税が引ききれなかった場合、不⾜額給付の対象になりますか

令和7年1⽉1⽇時点で⾜⽴区に住⺠票がある⽅であれば、不⾜額給付の対象となります。ただしこの場合、個⼈住⺠税所得割分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

2-4 当初調整給付を受給した後に住⺠税の申告を修正し、給付額に不⾜が発⽣しました。令和6年中に出国しましたが、不⾜額給付の対象になりますか

当初調整給付の対象者であっても、令和7年1⽉1⽇時点で、⾜⽴区に住⺠票がない場合は、不⾜額給付の対象とはなりません。

2-5 住宅ローン控除や寄付⾦控除の適⽤を受けている納税者はどうなりますか

税額控除後の令和6年分所得税額及び令和6年度個⼈住⺠税所得割額から、定額減税で引ききれないと⾒込まれる額を当初調整給付で給付済み、または不⾜額給付で給付対象となる場合がございます。

2-6 令和7年中に亡くなった納税者の不⾜額給付はどうなりますか

納税者本⼈が⾜⽴区から送付された確認書の返送をするなど、受給する旨の意思表⽰をした後にお亡くなりになった場合は⽀給の対象となります。⼀⽅、納税者本⼈が⾜⽴区から送付された確認書の返送をすることができず、受給する意思表⽰をする前にお亡くなりになった場合は⽀給の対象外となります。
※ 受け取った不⾜額給付は、その他の相続財産とともに相続の対象となります。

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3.申請

3-1 ⾜⽴区で不⾜額給付を受け取るために事前の申請は必要ですか

お勤めの会社での年末調整を済ませてる⽅や、ご⾃⾝で期⽇(令和7年3⽉17⽇)までに確定申告を済ませている⽅は、事前の申請は不要です。それらの情報を基に⾜⽴区で把握できた不⾜額給付の対象者には、振込事前案内または確認書を6⽉下旬以降順次送付する予定ですので、記載内容をご確認のうえ、⼿続きをお願いします。

ただし、「令和6年1⽉2⽇以降に⾜⽴区へ転⼊した⽅で、専従者または合計所得48万円超のいずれか該当する⽅」等、対象と思われるが通知が届かない⽅については、⾜⽴区で対象者の把握ができないため、ご⾃⾝で申請が必要な場合がございます。ご⾃⾝が本給付の対象に該当するかどうかの確認はフローチャート(PDF:271KB)を参考にしてください。

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4.給付額

4-1 扶養していた親族が、令和6年の合計所得が48万円を超えるなどの理由で扶養から外れた場合、定額減税可能額に変動はありますか

令和6年分所得税の扶養状況は、令和6年12⽉31⽇時点を基にするため、減税対象となる扶養親族が減る場合、定額減税可能額はその⼈数分少なくなります。
※ 令和6年度個⼈住⺠税の扶養状況は、令和5年12⽉31⽇の状況を基にするため、住⺠税の定額減税可能額は変動しません。

4-2 扶養していた親族が、令和6年中に亡くなった場合、定額減税可能額に変動はありますか

扶養親族が亡くなった場合は、亡くなった⽇時点を基にするため、令和6年分の扶養状況は変わらず、所得税の定額減税可能額は変動しません。
※ 令和6年度個⼈住⺠税の扶養状況は、令和5年12⽉31⽇の状況を基にするため、住⺠税の定額減税可能額も変動しません。

5.その他

5-1 本給付⾦は所得税等の課税や差押えの対象になりますか

物価⾼騰対策給付⾦に係る差押禁⽌等に関する法律により、所得税や個⼈住⺠税等を課されず、差押え等ができないものとなります。

5-2 ⽣活保護受給世帯で不足額給付を受けた場合は収⼊認定の対象になりますか

⽣活保護制度において、本給付⾦は収⼊として認定しないこととされています。

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お問い合わせ

足立区定額減税給付金担当課
03-3880-0746

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