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公開日:2025年4月16日 更新日:2026年4月1日


よくある質問(あだち定額減税調整給付⾦について)

本ページは、あらかじめ想定されるあだち定額減税給付⾦に関する質問とその回答を掲載しております。

令和7年12月26日 よくある質問を更新しました。 本給付金は確定申告や住民税申告の所得等へ記入する必要がありますか

 

1.基本

1-1 定額減税給付⾦とは何ですか

定額減税で引ききれないと⾒込まれる⽅への給付(以下、「調整給付」と⾔います)については、個⼈住⺠税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。

【終了しました】当初調整給付(令和6年度実施)

令和6年夏以降、個⼈住⺠税が課税される市区町村において、令和5年の所得状況(所得税・個⼈住⺠税)に基づき、定額減税で引ききれないと⾒込まれるおおむねの額が⽀給されました。
⾜⽴区では、令和6年度住⺠税が⾜⽴区で課税・⾮課税決定された対象者の⽅に当初調整給付を実施し、令和6年10⽉31⽇をもって対象者からの申請受付を締め切っております。詳細はあだち定額減税調整給付金情報(当初調整給付)をご確認ください。

【終了しました】不⾜額給付(令和7年度実施)

令和7年度の個⼈住⺠税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初調整給付では不⾜する⾦額があった場合に追加で給付されます。令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定する必要があるため、令和7年に個⼈住⺠税が課税される市区町村から⽀給されます。⾜⽴区では、令和7年度住⺠税が⾜⽴区で課税・⾮課税決定された対象者の⽅に不⾜額給付を実施し、令和7年10⽉31⽇をもって対象者からの申請受付を締め切っております。詳細はあだち定額減税調整給付金情報(不足額給付)をご確認ください。

2.給付金の取り扱いについて

2-1 本給付⾦は所得税等の課税や差押えの対象になりますか

物価⾼騰対策給付⾦に係る差押禁⽌等に関する法律により、所得税や個⼈住⺠税等を課されず、差押え等ができないものとなります。

2-2 ⽣活保護受給世帯で不足額給付を受けた場合は収⼊認定の対象になりますか

⽣活保護制度において、本給付⾦は収⼊として認定しないこととされています。

2-3 本給付金は確定申告や住民税申告の所得等へ記入する必要がありますか

本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(外部サイトへリンク)」により、所得税や個人住民税の課税対象外となるため、確定申告や住民税申告の所得等へ記入する必要はございません。

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お問い合わせ

区民部 課税課 庶務係
電話番号:03-3880-5847

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