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公開日:2025年4月16日 更新日:2025年4月16日


あだち定額減税調整給付⾦情報(不⾜額給付)

現時点で対象者が確定していないため、「不⾜額給付の対象者に該当するか」「給付額がいくらになるか」等のお問い合わせについては、お答えできませんのでご了承ください。
※ ⾜⽴区では6月下旬以降、対象者の確定を予定しておりますので、今しばらくお待ちください。

 

概要

令和6年度に実施した『定額減税しきれないと⾒込まれる⽅への給付(当初調整給付)』に不⾜が⽣じた場合、その差額を給付⾦として⽀給します。
※ ⾜⽴区で給付⾦の対象となる⽅は、令和7年度個⼈住⺠税が⾜⽴区で課税・⾮課税決定される⽅に限ります。

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令和6年度に給付した当初調整給付の⽀給額に不⾜が⽣じる⽅【不⾜額給付1】

対象

当初調整給付(令和6年度給付)では、令和5年中の所得状況で所得税額を推計して給付したため、令和6年中に所得状況が変わったことなどにより、給付額に不⾜が⽣じる⽅

給付額の算定

「本来調整給付される額」(下図A)と、令和6年に給付した「当初調整給付額(令和6年)」(下図B)を⽐べ、不⾜額を「不⾜額給付額(令和7年)」(下図C)として⽀給する。

不足額給付図(0414修正版)

申請方法

  通知 発送時期(予定) 給付⾦の⽀給開始時期※1(予定) 申請期限 ⼿続き
公⾦受取⼝座等を登録している⽅ 振込事前案内 6⽉下旬 7⽉上旬 申請不要 申請不要 ※2
公⾦受取⼝座など、区で把握している⼝座へ振込をしますので、案内がご⾃宅に届きましたら、必ずご確認をお願いします。
⼝座登録がない⽅ 確認書 7⽉上旬 7⽉下旬以降(受付後、約3週間) 10⽉31⽇(⾦)

以下のいずれかの申請が必要です。
1 確認書の返送による申請

確認書の内容をご確認のうえ、必要事項を記⼊し、必要書類を添付のうえ、同封の返信⽤封筒で返送してください。
2 確認書記載の⼆次元バーコードからオンライン申請
必要書類のデータをご⽤意したうえで、サイトの案内を進め「申請完了」まで⼿続きを進める。

令和6年1⽉2⽇以降に⾜⽴区へ転⼊した⽅ 確認書 7⽉中旬 8⽉中旬以降(受付後、約4週間) 10⽉31⽇(⾦)

※1 確認書が区に到着してから、申請や書類に不備がない場合を想定しています。申請が集中した場合や、申請内容に不備があった場合は振込時期が遅くなることがあります。予めご了承ください。
※2 ⼝座変更や辞退される⽅は、振込事前案内に記載の⼿続きが必要となります。

給付額に不⾜が⽣じるケース

【例】退職等により、令和5年に⽐べ令和6年の所得が減少した

所得増の例

  • 上図左側・・・令和5年所得に基づく令和6年分所得税額(推計)が20,000円の場合、所得税のみの定額減税可能額は30,000円、そのため当初調整給付額10,000円が支給されています。
  • 上図右側・・・令和6年分所得税額(実績)が10,000円に減額されている場合、所得税のみの定額減税可能額は30,000円、そのため本来調整給付されるべき額は20,000円となります。

令和7年に、当初調整給付額10,000円と本来調整給付されるべき額の20,000円の差額である10,000円が不⾜額給付として⽀給されます。

【例】就職等により、令和6年分所得税が新たに発⽣した

就職の例

  • 上図左側・・・令和5年中は学⽣のため所得が0円であり、令和6年分所得税額(推計)が0円、令和6年度個⼈住⺠税所得割額が0円となり、本⼈として定額減税の対象外になります。
  • 上図右側・・・令和6年中に就職のため所得が発⽣し、令和6年分所得税額(実績)が50,000円、令和6年度個⼈住⺠税所得割額が0円の場合、所得税の定額減税可能額30,000円は所得税(実績)から控除されます。一方、住⺠税は控除対象額が生じていないため、本来調整給付されるべき額は10,000円となります。

令和7年に、本来調整給付されるべき額の10,000円が不⾜額給付として⽀給されます。

【例】⼦どもの出⽣等により、扶養親族が令和6年中に増加した

扶養増加の例

  • 上図左側・・・令和6年分所得税が50,000円で令和5年中の減税対象⼈数2名で調整給付を受ける場合、当初調整給付時の定額減税可能額(所得税分)は60,000円となるため、当初調整給付額10,000円が支給されています。
  • 上図右側・・・令和6年中に出産等で減税対象⼈数が1名増加している場合、不⾜額給付時の定額減税可能額(所得税分)は90,000円となるため、本来調整給付されるべき額は40,000円となります。

令和7年に、当初調整給付額10,000円と本来調整給付されるべき額の40,000円の差額である30,000円が不⾜額給付として⽀給されます。
※ 住⺠税の定額減税は令和5年12⽉31⽇時点の情報を基にするため、減税対象⼈数は2名のままとなり、定額減税の対象外になります。

その他定額減税の対象となる場合

  • 住宅ローン控除や寄付⾦控除等により、当初定額減税しきれると推計されたが、実際は減税しきれない額があった
  • 修正申告などにより、令和6年度個⼈住⺠税所得割額が減少した
  • 令和7年1⽉1⽇以前に⼊国し、令和6年分所得税が発⽣した(住⺠税の定額減税は令和6年1⽉1⽇時点の情報を基にするため、その⽇時点で国内に住⺠票がない場合、住⺠税分の定額減税は発⽣しない。)

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事業専従者・合計所得⾦額48万円超で、以下の要件に該当する⽅【不⾜額給付2】

対象

以下の1から3のいずれの要件も満たす⽅(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個⼈住⺠税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
  2. ⻘⾊事業専従者、事業専従者(⽩⾊)、合計所得⾦額48万円超のいずれかに該当すること
  3. 低所得世帯向け給付(※)の対象ではないこと

※ 令和5年度住⺠税⾮課税世帯への給付、令和5年度住⺠税均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たに住⺠税⾮課税となった世帯への給付、令和6年度新たに住⺠税均等割のみ課税となった世帯への給付

給付額

原則4万円
※ 令和6年1⽉1⽇時点で国外居住者であった場合は3万円

申請⽅法

  通知 発送時期(予定) 給付⾦の⽀給開始時期※1(予定) 申請期限 ⼿続き
令和6年1⽉1⽇も⾜⽴区に在住の⽅ 確認書 7⽉中旬 8⽉上旬以降(受付後、約3週間) 10⽉31⽇(⾦)

以下のいずれかの申請が必要
1 確認書の返送による申請

確認書の内容をご確認のうえ、必要事項を記⼊し、必要書類を添付のうえ、同封の返信⽤封筒で返送してください。
2 確認書記載の⼆次元バーコードからオンライン申請
必要書類のデータをご⽤意したうえで、サイトの案内を進め「申請完了」まで⼿続きを進める。

令和6年1⽉2⽇以降に⾜⽴区へ転⼊した⽅ 申請書
  • HPからダウンロード
  • サポート窓⼝や区⺠事務所で⼊⼿
準備中(7⽉中旬以降)
受付後、約4週間 10⽉31⽇(⾦)

以下のいずれかの申請が必要 ※2
1 HP等で申請書を⼊⼿し、区へ送付する
申請書の内容をご確認のうえ、必要事項を記⼊し、必要書類を添付のうえ、区へ送付。
2 WEB申請
準備中(7⽉中旬以降公開)

専従主の令和6年及び令和7年課税⾃治体が⾜⽴区でない⽅ 申請書
  • HPからダウンロード
  • サポート窓⼝や区⺠事務所で⼊⼿
準備中(7⽉中旬以降)
受付後、約4週間 10⽉31⽇(⾦)

※1 確認書・申請書が区に到着してから、申請や書類に不備がない場合を想定しています。申請が集中した場合や、申請内容に不備があった場合は振込時期が遅くなることがあります。予めご了承ください。
※2 対象者本⼈からの申請が必要です。

給付対象となるケース

【例】事業専従者の場合

事業専従者の例

上図の場合、対象者である配偶者宛に区から確認書が送付されますので、配偶者本⼈からの申請が必要となります。
※ 申請書による申請やWEB申請をする場合も、配偶者本⼈が申請をしてください。

【例】合計所得48万円超の場合

合計所得48万円超の例

上図の場合、対象者である世帯主の⽗宛に区から確認書が送付されますので、世帯主の⽗本⼈からの申請が必要となります。
※ 申請書による申請やWEB申請をする場合も、世帯主の⽗本⼈が申請をしてください。

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対象かどうかの確認⽅法 ※対象者の確定は6⽉下旬以降を予定

ご⾃⾝が本給付⾦の対象かどうかの確認はフローチャート(PDF:271KB)をご利⽤ください。不⾜額給付の対象に該当すると思われるが、令和7年7⽉中旬を過ぎても書類がご⾃宅に届かない場合は、申請書による申請が必要な場合があります。
※ 申請書や申請⽅法等は準備中(7⽉中旬以降)

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お問い合わせ先

あだち定額減税調整給付⾦ダイヤル

準備中

チャットボット・メールでのお問い合わせ

準備中

定額減税給付⾦サポート窓⼝(予定)

制度概要についての説明、確認書への記⼊やオンライン申請の補助を⾏います。

常設窓⼝(平⽇)

  • 期間=7⽉1⽇(火曜⽇)から10⽉31⽇(⾦曜⽇)
  • 時間=午前9時から午後5時まで
  • 場所=区役所・中央館1階区⺠ロビー

出張窓⼝(⼟、⽇、祝日)

  • 期間=7⽉から9⽉ ※期間内で延べ18回実施予定
  • 時間=午前10時から午後4時まで
  • 場所=地域学習センター、生涯学習センター、江南住区センターなど ※実施場所は日程により異なります。詳細は準備中

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よくある質問

よくある質問(あだち定額減税調整給付金について)をご確認ください。

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振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

職員が給付金に関して、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。

不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

【内閣官房】定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(外部サイトへリンク)

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参考ページ

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お問い合わせ

足立区定額減税給付金担当課
03-3880-0746

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