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公開日:2024年5月24日 更新日:2026年4月1日
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
足立区から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月10日時点(※1)で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※2)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。
※1 令和6年6月10日までに本区税務システムに入力された申告書等が調整給付の算定の対象となります。翌日以降に判明した定額減税しきれない額は、令和7年度に給付が行われる予定です。
納税義務者本人 + 控除対象配偶者※ + 扶養親族数(16歳未満扶養親族含む)※
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
※(1)と(2)は0円を下回る場合、0円として扱う
| 納税者本人が配偶者・子を扶養している | 納税者本人が子を扶養し、配偶者も納税している | |
|---|---|---|
| 【給付金が発生する場合】 | パターン1 | パターン2 |
| 【給付金が発生しない場合】 | パターン3 | パターン4 |
納税者本人の令和6年分推計所得税額 38,000円(ア) 令和6年度分住民税所得割額 20,000円(イ)
減税可能額計算
支給額計算
52,000円(A)+10,000円(B) = 62,000円 … 1万円単位で切り上げて70,000円の支給
納税者本人の令和6年分推計所得税額 38,000円(ア) 令和6年度分住民税所得割額 20,000円(イ)
配偶者の令和6年分推計所得税額 15,000円(ウ) 令和6年度分住民税所得割額 8,000円(エ)
納税者本人の減税可能額計算
納税者本人の支給額計算
22,000円(A)+0円(B) = 22,000円 … 1万円単位で切り上げて30,000円の支給
配偶者の減税可能額計算
配偶者の支給額計算
15,000円(A)+2,000円(B) = 17,000円 … 1万円単位で切り上げて20,000円の支給
納税者本人の令和6年分推計所得税額 100,000円(ア) 令和6年度分住民税所得割額 50,000円(イ)
減税可能額計算
支給額計算
0円(A)+0円(B) = 0円 … 定額減税しきれるため、給付金の対象外
納税者本人の令和6年分推計所得税額 60,000円(ア) 令和6年度分住民税所得割額 20,000円(イ)
配偶者の令和6年分推計所得税額 30,000円(ウ) 令和6年度分住民税所得割額 12,000円(エ)
納税者本人の減税可能額計算
納税者本人の支給額計算
0円(A)+0円(B) = 0円 … 定額減税しきれるため、給付金の対象外
配偶者の減税可能額計算
配偶者の支給額計算
0円(A)+0円(B) = 0円 … 定額減税しきれるため、給付金の対象外
対象の方へ、区から「確認書」をお送りします。
| 発送時期 | 給付金の支給開始時期(予定)※ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 第一弾 | 令和6年6月28日(金曜日) | 令和6年7月11日(木曜日)から順次 |
給与所得のみ、扶養なしで所得税、住民税どちらも減税しきれなかった対象者 |
| 第二弾 | 令和6年7月16日(火曜日) | 令和6年8月中旬頃から順次 | 第一弾で送付した以外の対象者 |
※確認書が区に到着してから、申請や書類に不備がない場合およそ3週間後にご指定の口座へお振込します。
※申請が集中した場合や、申請内容に不備があった場合は振込時期が遅くなり3週間を超えることがありますので、予めご了承ください。
確認書の内容をご確認のうえ、必要書類を添付して、返信⽤封筒で返送してください。
令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)
※期限直前に申請した場合、書類不備などの解消に時間がかかると、支給できなくなる場合があります。
職員が給付金に関して、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。口座の暗証番号を聞き出そうとするご自宅への訪問やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話や郵便や訪問があった場合には、区や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
【内閣官房】定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
区民部 課税課 庶務係
電話番号:03-3880-5847
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