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公開日:2025年1月17日 更新日:2025年1月17日
令和7年度から適用される主な税制改正につきましては、本ページをご確認ください。
また、給与や所得が複数ある方は徴収方法が一部変更となります。
詳細は以下関連ページをご確認ください。
関連ページ:給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
令和7年度の個人住民税においては、令和6年の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えて、1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)を実施します。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
定額減税の詳細は以下関連ページをご確認ください
関連ページ:令和6年度定額減税
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合に、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 |
4,500万 |
3,500万 |
3,000万 |
改正後
新築・買取再販住宅 | 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
---|---|---|---|---|
借入限度額 |
子育て 世帯等 |
5,000万 ※ |
4,500万 ※ |
4,000万 ※ |
それ以外 | 4,500万 | 3,500万 | 3,000万 |
※令和4・5年入居の限度額
合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。(改正前:令和5年12月31日)
ただ、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
(国土交通省HPから引用)
国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。
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