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公開日:2022年12月14日 更新日:2024年9月19日
令和5年度から適用される主な税制改正につきましては、本ページをご確認ください。また、その他の変更点につきましては、以下関連ページをご確認ください。
関連ページ:給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
民法の一部を改正する法律(令和4年4月1日施行)により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それにより、令和5年度の個人住民税から未成年者非課税の年齢要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
未成年者非課税とは、「未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者」です。令和5年度からは18歳、19歳のかたで、前年の合計所得金額が45万円(成年・扶養なしの場合における基準)を超えると個人住民税が課税されます。なお、年齢の基準日は、当該年度の賦課期日(1月1日)です。令和5年度の場合は、令和5年度1月1日となります。
令和4年度まで | 令和5年度から | |
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適用要件 |
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(注1)賦課期日はその年の1月1日を指します。
住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居されたかたが対象となりました。延長された期間の控除限度額は「a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額」と、[b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得含む)の5%(限度額97,500円)]のa.bいずれか少ない金額となります。なお、控除期間は入居する住宅、時期によって異なります。詳細は以下関連ページからご確認ください
関連ページ:住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
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