ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 手話言語 > 手話言語とろう者等への支援について

ここから本文です。

公開日:2025年8月27日 更新日:2025年8月27日

手話言語とろう者等への支援について

手話は、言語であり、ろう者にとって命です。
これは、足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例の最初の文章です。
このページでは、「手話言語」や「ろう者等への支援」についてご案内します。

 

手話言語と歴史的背景

東京都手話言語条例(令和4年9月1日施行)(外部サイトへリンク)では、手話言語とその歴史的背景について以下の記述があります。
手話は、物の名前や抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚的に表現する独自の文法を持つ一つの言語であって、豊かな人間性を涵養し、知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文化的所産である。障害者の権利に関する条約では、言語は音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうとされ、障害者基本法でも、手話が言語に含まれることが明記されている。一方で、我が国では、過去の一時期にろう学校で手話の使用が事実上禁止されるなど、手話の使用について様々な制約を受けてきた歴史があり、手話が言語であることに対する理解が十分であるとは言えない。」


足立区では、手話が言語であることへの理解の促進等を図るための足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例を、東京都に先駆けて平成31年4月1日に施行しました。

ページの先頭へ戻る

手話言語関連の最近の動き

手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)の制定(外部サイトへリンク)

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

福祉部障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:03-3880-5255

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all