ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > お知らせ > 足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例

ここから本文です。

公開日:2019年4月1日 更新日:2019年4月1日

足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例

成31年3月14日、足立区議会第1回定例会において、足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例が全会一致で可決され、成立しました。公布日は平成31年3月15日、施行日は平成31年4月1日です。

条例は、手話が言語であることへの理解の促進及び障がい者の意思疎通に関する基本理念を定め、足立区、区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、全ての区民が互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。

足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例(PDF:138KB)

足立区手話言語と障がい者の意思疎通に関する条例【テキスト】(テキスト:5KB)

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

福祉部障がい援護課基幹相談・権利擁護係

電話番号:03-3880-0708

ファクス:03-3880-5754

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all