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公開日:2020年10月30日 更新日:2022年6月23日
平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行されました。この法律において、発達障がいは「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
行政上の「発達障がい」の定義は、「発達障害者支援法」に基づいていますが、診断は「DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)」に基づきなされることが多いです。
診断分類の主なものとしては、自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害(ADHD)、限局性学習症/限局性学習障害があげられます。以下に種類別の特性を示しますが、実際には障がいの種類を明確に分けて診断することは難しいとされています。また、発達障がいは、知的な遅れをともなう場合もありますが、伴わない場合も多くあります。
発達障がいは、脳機能の発達に関係する生まれつきの障がいです。したがって、原因は
発達障がいは、「見えにくい障がい」と言われ、本人や周囲が、気づいていないこともあります。また、得意な部分と苦手な部分がアンバランスなため、「理解されにくい障がい」です。そのため、原因や特性についての誤解や無理解により、不登校、引きこもり、ニート、非行、抑うつ等の二次的な問題が起きることもあります。周囲の方の正しい理解による、できるだけ早い時期からの気づきと適切な配慮や支援が、発達障がいがある方の自立を支えるために重要です。
平成24年に行われた文部科学省の調査によると、発達障がいの可能性があり、教育上の配慮を要する児童生徒の割合は、通常学級に在籍する児童生徒の6.5%とされています。また、発達障がいは、個性の範囲内として気づかれないことがあります。
では、どこまでが個性でどこからが障がいなのでしょう。
発達障がいの特性を持つご本人が、生活している環境の中で何かしらの不利益を受けるかどうかによって、その特性が「障がい」になる場合と「個性」になる場合があります。言い換えれば、発達障がいの特性は社会のあり方によって一つの個性となるという考え方もできます。
発達障がいは「見えにくい障がい」と言われ、「理解されにくい障がい」でもあります。生きづらさを軽減するためには、障がいの特性を変えようとするのではなく、周囲の方が、困っている状態を理解して、寄り添いながら一緒に改善していくことが大切です。
特性に合わせたサポートをする
読むことや聞くことが苦手だったり、一部の感覚が過敏だったりと、発達障がいの特性は一人ひとり違います。自分自身の特性を把握している人は、苦手なことを説明したり、ヘルプカードを使ったりして、必要な支援を依頼することもあります。
本人ができることから一歩ずつ取り組み、うまくできたときは喜びを共有しましょう。
「どうしてできないの!」といった叱責は、本人を追い詰め、萎縮させてしまうだけです。解決策を一緒に考えていきましょう。
発達障がいに合った支援方法は、障がいの有無に関係なく、相手の個性を思いやった人間関係を円滑にするコツにも通じます。お互いを理解することにより、障がいがあってもなくても生きやすい社会を目指しましょう。
ご本人とまわりの方の工夫により「生きやすくするヒント」を例示しました。8つの「生きづらさ」の背景には、発達障がいが考えられる場合があります。
発達障がいは、大学生や社会人等、大人になってから気づき、診断につながることもあります。
生きづらさをひとりで抱え込まずに、まずは安心して話ができる相談者や理解者をみつけることからはじめましょう!
障がい福祉センターあしすと 自立生活支援室 (サイト内別ページへリンク)
こども支援センターげんき 発達支援係(サイト内別ページへリンク)
障がい福祉センターあしすと 雇用支援室(サイト内別ページへリンク)
発達障害情報・支援センターホームページ(外部サイトへリンク)
東京都発達障害者支援センター(TOSCA)ホームページ(外部サイトへリンク)
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