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公開日:2025年6月23日 更新日:2025年6月23日

令和7年7月20日執行参議院議員選挙

【投票日】

   令和7年7月20日(日曜日)

【投票時間】

   午前7時から午後8時まで

【投票用紙は全部で2種類あります】

  ・ 参議院議員(東京都選出)選挙

  ・ 参議院議員(比例代表選出)選挙

  ※ 立候補者情報につきましては、公示日(7月3日)以降の掲載となります。

選挙特報について

7月3日(木曜日)までに各戸配布いたします。また、下記よりご覧いただけます。

選挙特報(令和7年7月20日執行参議院議員選挙)(後日掲載予定)

1 投票要件について

公営ポスター掲示場について

2 投票所について

選挙公報について

3 期日前投票について

10

立候補者について

4

開票について

11

政治活動と選挙運動について

5

滞在地での投票について

12

お身体の不自由な方、ご高齢の方へ

6

郵便等投票について

 

 

指定施設での投票について    

投票要件について

足立区で投票できる方

足立区の選挙人名簿に登録されていることが必要です。一度、選挙人名簿に登録された方は、住所などの変更(転出など)がない限り、そのまま登録されています。
今回の選挙で新たに登録される方は、

  1. 日本国籍を有し
  2. 平成19年7月21日までに生まれ、
  3. 令和7年4月2日までに足立区に転入の届出をし、令和7年7月2日まで、引き続き足立区に住んでいる方。または令和7年7月2日より前に転出したが引き続き3カ月以上、足立区に住んでいた方(ただし、転出後4カ月を経過した方を除く)。

足立区内で転居した方

  1. 令和7年6月6日までに足立区内で転居の届出をされた方については、
    新住所地の投票所で投票することになります。
  2. 令和7年6月7日以降に足立区内で転居の届出をされた方については、
    旧住所地の投票所で投票することになります。

 

足立区から転出された方

令和7年3月20日以降に足立区から転出し、投票を行う時点まで足立区の選挙人名簿に登録されている方は、足立区で投票できます。ただし、転出先の選挙人名簿に登録された方は、新住所地で投票することになります。

足立区へ転入した方

令和7年4月3日以降に足立区に転入の届出をされた方で、足立区以外の選挙人名簿に登録がある方は、選挙人名簿登録地で投票できます。足立区以外の選挙人名簿に登録がない方は、今回の選挙は投票することができません。
条件など詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票所について

期日前投票所と異なり、投票日当日(7月20日)の投票所は、お住まいの地域ごとに指定されております。入場整理券の表面に記載された投票所以外では投票できません。
※₁ 足立区役所、千住庁舎、鹿浜いきいき館、花畑地域学習センターは期日前投票所となっていますが、投票日当日は指定の区域にお住まいの方以外は投票できませんのでご注意ください。

※₂ 第41投票区につきましては、投票所が東渕江小学校から東和地域学習センターに変更となっておりますのでご注意ください。

投票所一覧は以下のとおりです。

初投票記念証が新しくなりました

千住宿開宿400周年を記念したデザインに一新しました。初めて投票される方でご希望の方は、投票所の職員までお申し出ください。

各期日前投票所、当日投票所にございますが、数に限りがございます。お早めの投票をお願いします。

【参議】初投票記念証

期日前投票について

期日前投票期間は以下のとおりです。

投票所により受付期間が異なるため、ご注意ください。

受付期間

【足立区役所・アリオ西新井・シアター1010】

7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)

【上記以外の投票所】

7月12日(土曜日)から7月19日(土曜日)

受付時間

  午前8時30分から午後8時まで

※アリオ西新井のみ午前10時から午後8時まで

 期日前投票所の場所など、詳しくは「期日前投票制度について」をご覧ください。

   ※ 投票日が近付くと会場が混雑します。可能な限り、お早めの投票をお願いします。

   ※ アリオ西新井、シアター1010、足立区役所の最終日は大変混雑いたします。

   ※ シアター1010のみ7月18日・19日の間、混雑緩和のため特設会場を追加で開設いたします。

令和6年衆議曜日別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年衆議累計

開票について

 以下のとおり、即日開票します。

  • 日時:7月20日(日曜日)午後8時50分 開始予定
  • 開票所:足立区総合スポーツセンター(東保木間二丁目27番1号)

※ 参観できる方は足立区の選挙人名簿に登録のある方のみです。受付で選挙人名簿登録の有無について、照合(住所・氏名・生年月日)を行います。登録のない方は参観できませんのでご注意ください。
 参観席での撮影・録音は、報道機関等、選挙長が特別に認めたものを除き、媒体や種別を問わず禁止します

 

滞在地での投票について

投票日当日(7月20日)に仕事や旅行、災害やDV被害等による避難などで、選挙期間中足立区内にいらっしゃらない方は、滞在先の区市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
滞在地投票について詳しくは「滞在地での投票について」をご覧ください。

 

郵便等投票について

障がいがあり、特定の障がい名・等級に該当する方、または介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5の方は郵便等投票制度がご利用いただけます。
本制度の登録方法や利用できる方についての詳しい内容は「郵便等投票制度について」をご覧ください。

指定施設での投票について

病院・老人ホーム等に入院・入所されている方で、その施設が不在者投票所に指定されていれば、その病院・老人ホーム等で投票することができます。
指定施設での投票について詳しくは「指定施設での投票について」をご覧ください。

公営ポスター掲示場について

 参議院議員選挙の公営ポスター掲示場614箇所の設置場所等につきましては以下のリンクをご参照ください。

(6月22日現在)

 公営ポスター掲示場の設置場所変更について

公営ポスター掲示場の設置場所に変更がありました。詳細は以下のリンクをご覧ください。

選挙公報について

 候補者から提出された氏名、経歴、政見等の原稿を掲載した各選挙公報(東京都選出・比例代表選出)を7月18日までに各戸にお届けします。(また、下記駅や区内施設でも7月18日頃までに置きますのでご利用ください。)

 選挙公報のデータ版は、後日掲載予定です。

 

選挙公報スタンド設置駅一覧(五十音順)

TX

青井駅

千代田線

綾瀬駅

東武

牛田駅

東武

梅島駅

JR

亀有駅

千代田線

北綾瀬駅

JR

北千住駅

京成

京成関屋駅

舎人ライナー

江北駅

東武

小菅駅

東武

五反野駅

京成

千住大橋駅

東武

大師前駅

東武

竹ノ塚駅

東武

西新井駅

東武

堀切駅

TX

六町駅

 

 

 

あだち広報スタンドへの配架場所(五十音順)

舎人ライナー

足立小台駅

舎人ライナー

扇大橋駅

舎人ライナー

高野駅

舎人ライナー

舎人駅

舎人ライナー

舎人公園駅

舎人ライナー

西新井大師西駅

  スーパー

ベルク足立新田店

舎人ライナー

見沼代親水公園駅

舎人ライナー

 谷在家駅

     

音声版・点字版選挙公報「選挙のお知らせ」について

視覚障がいのある方を対象に、音声版・点字版の選挙公報「選挙のお知らせ」を送付します。ご希望の方は、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

立候補者について

参議院議員選挙の立候補者氏名等一覧につきましては、東京都選挙管理委員会ホームページで掲載予定です。

リンクは後日掲載予定です。

また、本HPでも掲載予定です。

政治活動と選挙運動について

Q.政治活動と選挙運動の違いとは?

A.政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものとされています。 

【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めることが選挙運動とされています。選挙運動は、公示日に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。


Q.候補者が行う選挙運動とは?

A.公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、行えること、数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

 

Q.やってはいけない選挙運動とは?

A.次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
    ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
    また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

 

Q.選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

A.選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたり(午前8時から午後8時まで)するのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません。
実際、騒がしいと苦情をいただくこともありますが、候補者にとっては、法律の範囲内で有権者に訴えることができる期間です。何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

 

Q.選挙前から掲示されている候補者の氏名や写真が載っているポスターの規制は?         

A.演説会や街頭演説の周知用ポスターとして、候補者が1名載っている個人の政治活動用ポスターと弁士として2名以上の候補者等を載せている政党等の政治活動用ポスターがあります。どちらの政治活動用ポスターについても公職選挙法の規定により以下の掲示規制があります。

 

個人の政治活動用ポスターについて

個人の政治活動用ポスターとは
公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。

【掲示の制限】
掲示期間:任期満了日の6カ月前から選挙期日までの間掲示することができません。
必要事項:表面に掲示責任者及び印刷者の氏(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。 
掲示方法:ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示することはできません。
*令和7年執行の参議院議員選挙については、令和7年1月28日から掲示することができません。

 

政党等の政治活動用ポスターについて

政党等の政治活動用ポスターとは
政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。
また、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
なお、政党等の代表者が掲載されているポスターにおいては、代表者1名が載っているものであっても政党等の政治活動用ポスターの取扱いとなります。

【掲示の制限】  
掲示期間:公示日の翌日から選挙期日まで掲示することができません。
*令和7年執行の参議院議員選挙では、政治活動用ポスターに載っている方が7月3日の公示日に立候補者となったときは、その日のうちに剥がさなければなりません。            

 

お身体のご不自由な方、ご高齢の方へ

投票支援カードをご利用ください

口頭で伝えることが困難な方や苦手な方などは、投票所で代理投票や他の支援が必要な場合に「投票支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。ぜひ、下記からダウンロードし、印刷して投票所へお持ちください。
印刷が難しい場合は、代理投票希望の有無や、その他支援が必要な事柄などを紙に記入してお持ちください。
なお、各投票所にも投票支援カードがございますので、その場での記入も可能です。ぜひ、ご活用ください。

下記リンクより様式をダウンロードできます。

小・中学校の投票所に、「連絡案内係」を配置します

投票所で「車いすを貸してほしい」、「スロープが急なので車いすを押してほしい」、そのような時は投票場所入口付近にいる、連絡案内係にお声がけください。支援に必要な職員を呼んで参ります。連絡案内係は黄色の腕章を着用しています。

投票所で貸出しをおこなっております

車いす、老眼鏡、拡大鏡、文鎮、点字器、投票用紙記名補助具、コミュニケーションボード、滑り止めシート(投票用紙記入用)を各投票所に用意しております。ご希望の方は、お気軽に係員にお申し出ください。

〈投票用紙記入補助具〉

投票用紙記名補助具

 

代理投票や点字投票ができます。

身体が不自由である、視覚障がいがあるなどの理由により自書できない方は、投票所係員による「代理投票」や「点字投票」ができます。投票所で係員にお申し出ください。
投票方法などに不安がある場合は、ご案内いたしますので、事前に選挙管理委員会へお問い合わせいただくか、投票所で係員に直接お申し出ください。

 

 

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5531

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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