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公開日:2019年8月19日 更新日:2021年7月19日
住宅宿泊事業法は、事業者の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することで、国民生活の安定向上と経済の発展に寄与することを目的としています。
住宅の空き部屋などを活用して、宿泊料をもらって人を宿泊させるサービスのことです。本来、宿泊料をもらって宿泊させる場合は、旅館業の許可が必要です。しかし、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、事業者が区に届け出を行うことで一定のルールの下、年間180日を上限に住宅宿泊事業(民泊)を行うことができます。
なお、用途地域による実施期間の制限や事前手続きなど、区独自の規定を定めておりますので、詳しくは関係法令をご覧ください。
無届、無許可で宿泊させた場合は旅館業法違反となりますのでご注意ください。
住宅宿泊事業法の制度の一般的な質問や相談、国が運営する民泊制度運営システムについてはこちらへお問い合わせください。
▶民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)【電話番号】0570-041-389(受付時間9時から18時)
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