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公開日:2019年8月19日 更新日:2020年4月23日
住宅宿泊事業に関する関係法令等は以下をご覧ください。
関係法令は以下をご覧ください。
住宅宿泊事業の実施する期間の制限その他住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する区民の生活環境への悪影響を防止するために条例を制定しました。
足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例(PDF:10KB)
1.区への事業届出の7日前までに、周辺住民に対して書面による説明が必要です。
2.周辺地域の生活環境への悪影響を防止し、ごみ(事業系廃棄物)は法令に従い適正な処理が必要です。
3.民泊事業者が住宅の周辺の住民に対応した場合には、苦情や対応内容等を記録し、3年間保存・活用することによって適正運営を確保します。
4.住居専用地域では、事業の実施期間について、以下のとおり制限があります。
(1)月曜日の正午から金曜日の正午までは事業を実施できません。
(2)祝日の正午から翌日の正午までは実施可能です。
(3)ただし、(1)、(2)の規定にかかわらず12月31日正午から翌年の1月3日正午までは実施できません。
5.届出住宅の「届出番号」「所在地」に関する事項を、区ホームページに公表します。
住居専用地域とは、都市計画法に掲げる
第一種、第二種低層住居専用地域
第一種、第二種中高層住居専用地域
のことです。
住居専用地域は、都市計画情報でご確認することができます。
区における住宅宿泊事業の適正な実施運営を確保することを目的として、住宅宿泊事業にかかる届出手続き及び住宅宿泊事業者等の業務に関するガイドラインを定めました。
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