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公開日:2019年8月19日 更新日:2024年6月14日
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における下記4つの項目について、民泊制度運営システムを利用して報告する必要があります。民泊制度運営システム」については、民泊制度コールセンターまでお問い合わせください。
なお、既に行った報告に誤りがあった場合、報告期限までは、事業者による修正は可能です。それ以降は、事業者による修正が行うことが出来ませんので、修正が必要な場合は、生活衛生課生活衛生係までご連絡ください。
届出内容に変更が生じた(生じる)場合、下記の手続きを行う必要があります。併せて民泊制度運営システムを利用するようお願いします。届出書の押印が廃止となり、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)の写しの添付が必要となりますので、ご注意ください。手続きを円滑に行うために、事前に生活衛生課生活衛生係までご相談ください。
住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとするときは、あらかじめ届出をしてください。
その他の届出事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出をしてください。
事業を廃止した場合は、その日から30日以内に届出をしてください。
以下の場合は、新たに事業を営む旨の届出が必要となります。
ア事業者の変更(個人法人間、個人個人間の変更、法人の変更、相続等)
事業年度中に前の届出者が人を宿泊させた日数は通算します。
イ届出住宅の所在地の変更
苦情及び問い合せについて、下記のとおり対応してください。
届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止並びに外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保のため、次に掲げる事項について届出住宅内において宿泊者に応じた言語による掲示その他の適切な方法により、確認できるようにしてください。
宿泊の際に宿泊者全員の本人確認を行った上で、鍵の受渡しを行ってください。宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により本人確認を行う必要があります。
本人確認は対面又はインターネットの利用その他のICT(情報通信技術)を活用した方法であって、宿泊者の顔及び旅券を画像により鮮明に確認できる方法としてください。
宿泊者名簿を届出住宅又は事業者の営業所・事務所に備え、3年間保存してください。宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、次の事項を記載する必要があります。
宿泊者名簿の記載事項
宿泊者の衛生の確保を図るため、必要な措置を講じてください。
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