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公開日:2019年8月19日 更新日:2021年7月19日

住宅宿泊事業(民泊)維持管理

1.定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における下記4つの項目について、民泊制度運営システムを利用して報告する必要があります。民泊制度運営システム」については、民泊制度コールセンターまでお問い合わせください。

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
  2. 宿泊者数
  3. 延べ宿泊者数
  4. 国籍別の宿泊者数の内訳

なお、既に行った報告に誤りがあった場合、報告期限までは、事業者による修正は可能です。それ以降は、事業者による修正が行うことが出来ませんので、修正が必要な場合は、生活衛生課生活衛生係までご連絡ください。

 

2.変更、廃業等の届出

届出内容に変更が生じた(生じる)場合、下記の手続きを行う必要があります。併せて民泊制度運営システムを利用するようお願いします。届出書の押印が廃止となり、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)の写しの添付が必要となりますので、ご注意ください。手続きを円滑に行うために、事前に生活衛生課生活衛生係までご相談ください。

1.事前の変更届

住宅宿泊管理業務の委託について変更しようとするときは、あらかじめ届出をしてください。

2.事後の変更届

その他の届出事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出をしてください。

3.廃業等の届出

事業を廃止した場合は、その日から30日以内に届出をしてください。

4.新規の届出が必要な場合

以下の場合は、新たに事業を営む旨の届出が必要となります。

ア事業者の変更(個人法人間、個人個人間の変更、法人の変更、相続等)

事業年度中に前の届出者が人を宿泊させた日数は通算します。

イ届出住宅の所在地の変更

 

3.苦情及び問合せへの対応

苦情及び問い合せについて、下記のとおり対応してください。

  1. 苦情があってから現地に赴くまでの時間は、30分以内を目安とします。
  2. 滞在していない間でも、深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により迅速に対応してください。
  3. 緊急の対応を要する場合には、必要に応じて警察、消防、医療機関等に連絡したのち、自らも現場に急行してください。
  4. 苦情等を受けた日並びに苦情や対応の内容を記録し、3年間保存してください。

 

4.宿泊者に対する説明事項

届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止並びに外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保のため、次に掲げる事項について届出住宅内において宿泊者に応じた言語による掲示その他の適切な方法により、確認できるようにしてください。

  1. 届出住宅の設備の使用方法に関する案内
  2. 移動のための交通手段に関する情報の提供
  3. 火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内
  4. 騒音の防止のために配慮すべき事項
  5. ごみの処理に関し配慮すべき事項
  6. 火災の防止のために配慮すべき事項
  7. 臭気の発生の防止に関すること
  8. 喫煙方法の遵守に関すること
  9. 外国人観光客である宿泊者を受け入れることが可能な医療機関の案内(名称、所在地、連絡先、診療科目、診療時間)※医療機関については下記ホームページでご確認ください。

 

 

5.本人確認、鍵の受渡しと宿泊者名簿の備え付け

宿泊の際に宿泊者全員の本人確認を行った上で、鍵の受渡しを行ってください。宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により本人確認を行う必要があります。

本人確認は対面又はインターネットの利用その他のICT(情報通信技術)を活用した方法であって、宿泊者の顔及び旅券を画像により鮮明に確認できる方法としてください。

宿泊者名簿を届出住宅又は事業者の営業所・事務所に備え、3年間保存してください。宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、次の事項を記載する必要があります。

宿泊者名簿の記載事項

  1. 宿泊者の氏名、住所、職業、連絡先
  2. 宿泊日(入室日時及び退出日時)
  3. 日本国内に住所を有しない外国人観光旅客であるときは、その国籍及び旅券番号

 

6.宿泊者の衛生の確保

宿泊者の衛生の確保を図るため、必要な措置を講じてください。

  1. 居室の床面積は宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上確保する。
  2. 定期的に清掃、換気を行い、常に清潔に保つ。
  3. 寝具のシーツ、カバー等、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える。長期滞在者について、定期的に交換すること。

 

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