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公開日:2019年11月5日 更新日:2023年7月6日
足立区内で住宅宿泊事業(民泊)を行うためには、足立区へ届出が必要となります。
(個別の状況により、必要となる書類等が異なります。届出を円滑に行うために、事前相談を受けていただくようお願いいたします。)
届出についての相談は、お待たせする場合がありますので、電話にて事前にご予約のうえ、お越しください。
以下の部署や機関に相談してください。
届出に関する相談 |
生活衛生課生活衛生係
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事業系廃棄物に関する相談 |
ごみ減量推進課(事業系廃棄物を処理する3週間前まで) |
消防設備に関する相談 |
事業をおこなう地域の管轄消防署 |
届出の7日前までに周辺住民の方へ書面による説明を行いましょう。
10営業日前までに届出が必要です。
提出先 | 生活衛生課生活衛生係 |
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届出方法 |
原則、民泊制度運営システムで届出を行います。届出書や添付書類等の押印が廃止となり、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)の写しの添付が必要となりますので、ご注意ください。民泊制度運営システムについては下記までお問い合わせください。
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足立区にて届出書類の確認が完了しましたら、届出番号を記載した標識を発行します。
標識は公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
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