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公開日:2026年3月1日 更新日:2026年3月1日
カラスは繁殖期(3月から7月頃)になると、卵やヒナを守るために人を攻撃することがあります。カラスによる危害から身を守るために、その生態と対策をお知らせします。
なお、カラスに限らず、全ての野鳥は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、許可なく捕獲したり駆除したりすることはできません。
足立区内には、ハシボソガラスとハシブトガラス合わせて2,000羽近くの個体が生息していることが確認されています。※令和5年度野鳥モニターによる野鳥調査結果より
カラスは雑食性で、果実や穀物、動物の死体などを食べます。また、生ごみやペットの餌なども食べているようです。
普段カラスは、森林や神社などの大きな木が多くある場所に集まって夜を明かします。これを「集団ねぐら」と呼びます。都内では大きな公園などで集団ねぐらが確認されています。
日の出前にねぐらを出て餌を探し、日中は水浴びや日光浴をして過ごします。夕方にはねぐらの周辺に帰ってきて、日没後にねぐらの中へと入ります。
繁殖期になると、雌雄一対で一つの「巣」を作り、子育てを行います。繁殖期のスケジュールはおおまかに以下のとおりです。
3月-4月:巣を作り始める
4月-5月:卵やヒナを温める
5月-6月:ヒナの世話をする
6月-7月:巣立ったヒナが多くみられる
巣作りから巣立ちまで2か月ほどかかります。巣立ち後、1、2週間は巣の付近で過ごしますが、一度巣立ってしまえば、ほとんど巣には戻りません。また、一度使われた巣が再利用されることもほとんどありません。
カラスが集まりすぎると、鳴声による騒音や糞害などの生活環境被害が発生するおそれがあります。普段から対策を実施して、被害を防ぎましょう。
カラスに餌をあげないでください。カラスは頭が良いため、一度餌がもらえることを覚えると、その後もやってきます。また、カラス同士で餌のある場所の情報交換をしているとも言われています。
さらに、私たちの意図しないところでカラスに餌を与えてしまっている場合もあります。特に、以下の点に気を付けてください。
ごみ集積所でのカラス対策については「ごみ集積所のカラス被害をなくすために」をご覧ください。
大きな声で鳴く、鳴きながら旋回する、木の枝を折るなど、カラスの威嚇行動が見られたらその場から立ち去りましょう。
カラスは後頭部を狙って脚で蹴ります。くちばしは使いません。
棒を振り回す、石を投げる、光を当てるなどをしても追い払いの効果はありません。カラスを刺激してしまいますので絶対にやめましょう。

カラスによる威嚇や攻撃などの被害が発生したときは、巣のある場所の管理者に連絡してください。巣の撤去等は原則施設管理者が行います。
産卵前に巣を壊されると、また同じ場所に巣を作る傾向があります。巣の撤去を行う場合は、産卵後に撤去すると再発を防止できます。
卵及びヒナの撤去には鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。なお、産卵前及び巣立ち後の、カラスのいない巣のみを撤去する場合、許可は必要ありません。
| 巣のある場所 | 担当窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| UR賃貸住宅敷地内 | UR城北住まいセンター | 03-3842-4611 |
| 都営住宅敷地内 | 東京都住宅供給公社(JKK) | 0570-03-0071 |
| 区営住宅敷地内 | 区・住宅課 | 03-3880-5938 |
| 空き家 | 区・開発指導課空き家担当 | 03-3880-5737 |
| マンション等の集合住宅 | 管理組合・管理会社等 | - |
|
戸建て住宅 |
居住者・管理会社等 |
- |
| 巣のある場所 | 担当窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 国道の街路樹など | 国道管理事務所亀有出張所 | 03-3600-5541 |
| 都道の街路樹など | 都・建設局第六建設事務所 | 03-3882-4392 |
| 区道の街路樹など | 区・道路維持課 | 03-3880-5008 |
| 首都高速道路高架 | 首都高お客様センター | 03-6667-5855 |
| 電信柱・鉄塔(東京電力) | 東京電力パワーグリッド | 0120-995-007 |
| 巣のある場所 | 担当窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 都立公園 | 舎人公園サービスセンター | 03-3857-2308 |
| 東綾瀬公園サービスセンター | 03-3605-0005 | |
| 中川公園サービスセンター | 03-3629-8164 | |
| 区立公園 | 区・公園維持課 | 03-3880-5918 |
各施設、店舗等の管理者へお問い合わせください。
専門業者については以下の団体にお問い合わせください。業者によって費用は異なりますので、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。
自宅(戸建て住宅)の敷地内にある樹木等に営巣したもので、人への威嚇や危害が生じており、緊急に当該巣の撤去等を行う必要があると認められる場合など、区が巣の撤去等を行うことができる場合があります。
詳しくは、足立保健所生活衛生課動物愛護係(03-3880-5375)までお問い合わせください。
まだ飛べないヒナが巣外に落下しており、親鳥による人への威嚇や攻撃が発生しているなど、緊急に当該落下ヒナを回収する必要があると認められる場合、区が落下ヒナを回収します。
※親鳥による人への威嚇や攻撃が発生していない場合や、飛べるカラス、ケガをしたカラスについては鳥獣保護管理法により撤去や保護はできません。
問い合わせ先
死んでいるカラスは、足立清掃事務所が回収します。
詳しくは、「動物死体の収集」をご覧ください。
問い合わせ先
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