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公開日:2021年4月9日 更新日:2024年7月12日

興行場の手続き

興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせる施設です。

施設を設けて反復、継続して公衆に見せ聞かせる場合がこれにあたります。

(例)映画館、観劇場、野球場などのスポーツ観戦施設、サーカス等

興行場には以下3つがあり、条例の構造設備基準に全て適合している必要があります。ただし、専ら野外で行う興行場や臨時または仮設構造の興行場は、区長が条例第5条に基づき公衆衛生上支障がないと認める時は、一部の基準を適用しないことが出来ます。詳しくは、保健所の担当者にお問い合わせください。

  • 常設の興行場:臨時または仮設構造の興行場以外の興行施設
  • 臨時の興行場:興行場以外の用途である既存建物の一部または全部を用いて短期間(一ケ月以内)に限り興行を行う施設
  • 仮設構造の興行場:天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間(一ケ月以内)に限り興行を行う施設

新規許可申請について

興行場を新しく始める場合は、保健所へ事前に営業許可申請書と構造設備の概要等の必要な書類を提出する必要があります。また、営業者の変更、施設の移転、構造設備の変更を伴う施設の大規模増改築、営業種別の変更は、新規に許可申請が必要です。

事前相談

施設の計画段階で、設計図等(内寸記載の平面図等)構造設備に関する書類を持参の上、ご相談ください。お待たせする場合がありますので、事前にご予約の上、お越しください。また下記関係機関へも事前にご相談ください。

申請手続き

「興行場の許可申請時に必要な書類」に記載の書類などを保健所に持参してください。

申請手数料は常設20,700円、臨時・仮設13,500円です。

施設の検査

施設が完成し、営業できる状態になりましたら保健所職員が検査を行います。

設備等に不備がある場合には、許可できませんのでご注意ください。

許可

興行場その他関係法令(建築基準法、消防法等)に適合する許可が下りてから、施設を営業できるようになります。

後日許可書を交付します。許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。

興行場の許可申請時に必要な書類

※申請書類は2部ご用意ください※

1.興行場営業許可申請書

2.見取図(カラーマップあだち等)

※半径300メートル以内の道路、河川、住宅等が記載されたもの

3.建物配置図、各階平面図(内寸記載)、観覧いすの配置図、喫煙所の設置場所を示す図面

4.電気設備の配置および配線を明らかにした図面

5.換気設備の配置および系統を明らかにした図面

6.給排水設備の配置および系統を明らかにした図面

7.登記事項証明書(※法人の場合)※6か月以内に発行されたもの(原本提出)

8.委任状 ※保健所への手続きを委任する場合

9.建築基準法に基づく現在の建物の検査済証の写し(既存建築物の場合は現在のもの)

10.申請手数料 常設20,700円 臨時・仮設13,500円

11.本人確認書類(顔写真付きの運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)

 変更届について

興行場の申請者は、以下の届出事項に変更を生じた場合は変更後、速やかに届出をする必要があります。

構造設備に関わる変更については、事前に保健所にご相談ください。

変更届(PDF:63KB) 変更届(ワード:61KB)

※申請書類は2部ご用意ください※

変更内容 提出書類等

施設名の変更

変更届

営業者(個人)住所の変更

変更届

営業者(法人)の

名称・所在地・代表者の変更

1.変更届

2.履歴事項全部証明書(発行後6か月以内)

構造設備の変更

 

※改築の規模により、新規の許可が必要となることがあります。

事前にご相談ください。

1.変更届

2.変更前後の施設設備図面等構造設備の概要

興行場の種類を変更

演劇場⇔映画館等

1.変更届

2.変更前後の施設設備図面等構造設備の概要

管理者の変更

変更届

 申請者の地位の承継について

事業譲渡や相続、法人の合併・分割等により開設者地位承継があった場合、承継した後(60日程度)届出をしてください。

事業譲渡

1.興行場営業承継届

2.譲渡が行われたことを証する書類

3.登記事項証明書(※法人の場合) ※6か月以内に発行されたもの

相続

1.興行場営業承継届

2.営業者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(発行後6か月以内):戸籍全部事項証明書(謄本)原本または法定相続情報一覧図の写し

3.相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)

 相続人の範囲:法定相続人

 同意書(PDF:53KB) 同意書(ワード:18KB)

         合併・分割

1.興行場営業承継届

 合併(PDF:60KB) 合併(ワード:58KB)

2.履歴事項全部証明書(合併または分割登記後)

廃止(停止)届について

営業の全部もしくは一部を廃止・停止した場合は、廃止(停止)後速やかに届出をしてください。

※廃止届の場合は、許可時にお渡しした許可書が必要です。許可書を紛失した場合は、顛末書を提出して頂く必要がありますので、ご注意ください。

1.廃止(停止)届(PDF:68KB) 廃止(停止)届(ワード:66KB)

2.許可書

関係機関一覧

事前にご連絡の上、ご相談ください。

  • 建築確認・用途変更について

建築審査課 審査第一係・審査第二係 電話03-3880-5276、5277 (足立区役所中央館4階)

建築確認の事前相談(質問)

  • 用途地域および地区計画について

開発指導課 用途照会係 電話03-3880-5943(足立区役所中央館4階)

あだち地図情報提供サービス(外部サイトへリンク)

  • 消防設備について

事業をおこなう地域の管轄消防署

町名別の管轄消防署一覧[東京消防庁](外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係

電話番号:03-3880-5374(直通)

ファクス:03-3880-6998

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