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公開日:2012年8月2日 更新日:2024年7月12日
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)
改正内容等につきましては、足立保健所までお問合せください。
特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法)に基づき、次の特定用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。
足立区では、特定建築物のうち延べ面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の建築物を所管しています。10,000平方メートルを超える建築物については東京都が所管していますが、届出等に関しては足立区で事務を行っています。
東京都の所管の建築物については特定建築物の衛生情報(外部サイトへリンク)も参照してください。
建築確認申請時の保健所長の審査に係る事務手続は、
ということになります。
建築確認申請時審査の流れ
建築確認申請時審査の際に持参していただく必要図書類については、以下のようになります。
建築物関係 |
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空気調和設備関係 |
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飲料水(湯)設備関係 |
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雑用水設備関係 |
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排水設備関係 |
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清掃、廃棄物・再利用物保管場所関係 |
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その他環境衛生関係 |
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