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公開日:2022年12月20日 更新日:2024年12月25日

1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

ウマイ話には裏がある それ、悪質商法かも!!

区では、東京都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。周囲の方も呼びかけにご協力をお願いします。

 

令和6年度かもかも

若者を狙うこんな手口に注意

手口1

SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日契約するなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられた。

手口2

マッチングアプリで知り合った相手から「簡単にもうかる」とタブレット教材の購入を勧められた。友人を誘えば紹介料も手に入ると言われ、消費者金融でお金を借りて契約したが、全くもうからず、借金だけが残った。

1人で悩まず、すぐにご相談ください

誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずにあきらめてしまう人も多くいます。困ったら一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

 

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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