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公開日:2022年12月20日 更新日:2023年12月25日

1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。

区では、東京都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起などを実施しています。周囲の方も呼びかけにご協力をお願いします。

 

R5若者啓発ポスター

若者を狙うこんな手口に注意

手口1

SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連の高額なコースを「今日決めるなら割引」などの言葉で勧誘され、契約をさせられた。

手口2

先輩から「簡単にもうかる」と投資教材の購入を勧められ、友人を誘えば紹介料も入ると言われた。消費者金融で借りて契約したが、全くもうからず、借金だけが残ってしまった。

1人で悩まずすぐにご相談ください

誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずに諦めてしまう人も多くいます。困ったら、すぐに消費者センターへご相談ください。

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

 

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産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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