ホーム > 住まい・暮らし > 各種相談 > 消費者情報 > 消費生活情報 > 注意情報(あだち広報掲載記事) > 美容に関するトラブル 若者の被害も!「あわてて契約しないで!慎重に!」(あだち広報「令和8年3月10日号」掲載)
ここから本文です。
公開日:2026年3月5日 更新日:2026年3月5日
SNS広告等を見て店舗に行き、高額な美容関連のコースを勧誘されて契約するも、「中途解約できない」「エステ店が倒産してしまった」などの消費者トラブルの相談が寄せられています。
1.無料カウンセリングで訪れた脱毛エステ店で勧誘を受ける
2.勧められるまま高額な脱毛エステを契約(永久的に通い放題!代金は40万円で契約期間は1年間)
※ 重要なことは小さく記入されている
3.数回利用後、中途解約を申し出る
4.中途解約不可で返金されなかった
その場では、安易に契約しないようにしましょう。また、契約をするときは有償の期間・施術回数・単価などを確認しましょう。
成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、未成年者取消権が使えなくなった若者が狙われています。

誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずにあきらめてしまう人も多くいます。困ったら一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。
受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号:03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間: 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは
「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。
聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」をご確認のうえお進みください。
※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は