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公開日:2026年3月5日 更新日:2026年3月5日

美容に関するトラブル 若者の被害も!「あわてて契約しないで!慎重に!」(あだち広報「令和8年3月10日号」掲載)

SNS広告等を見て店舗に行き、高額な美容関連のコースを勧誘されて契約するも、「中途解約できない」「エステ店が倒産してしまった」などの消費者トラブルの相談が寄せられています。

相談事例

1.無料カウンセリングで訪れた脱毛エステ店で勧誘を受ける

2.勧められるまま高額な脱毛エステを契約(永久的に通い放題!代金は40万円で契約期間は1年間)

※ 重要なことは小さく記入されている

3.数回利用後、中途解約を申し出る

4.中途解約不可で返金されなかった

消費者へのアドバイス

その場では、安易に契約しないようにしましょう。また、契約をするときは有償の期間・施術回数・単価などを確認しましょう。

令和8年度中に成人となる方へ、啓発ハガキを3月中に送付します

成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、未成年者取消権が使えなくなった若者が狙われています。

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一人で悩まず、すぐにご相談ください。

誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずにあきらめてしまう人も多くいます。困ったら一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号:03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間: 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは

オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」をご確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

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産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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