ホーム > 住まい・暮らし > 各種相談 > 消費者情報 > 消費生活情報 > 注意情報(あだち広報掲載記事) > 1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間「悪質商法にご注意を!!」(あだち広報「令和8年1月1日号」掲載)
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公開日:2025年12月26日 更新日:2025年12月26日
区では、東京都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起や相談窓口の案内を行っています。皆さまも周囲の若者への呼びかけにご協力お願いします。

「副業や内職で簡単に収入を得られる」などと勧誘されて契約すると、仕事に必要があるとして商品やサービスをローンで購入させられた。
美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告などにつられて契約したが、施術の予約が取れないうえに解約もできず、支払いだけが残ってしまった。
誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずにあきらめてしまう人も多くいます。困ったら一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。
受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号:03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間: 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは
「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。
聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」をご確認のうえお進みください。
※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。
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