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公開日:2025年12月26日 更新日:2025年12月26日

1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

悪質商法にご注意を!!

区では、東京都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起や相談窓口の案内を行っています。皆さまも周囲の若者への呼びかけにご協力お願いします。

若者を狙うこんな手口に注意

手口1

「副業や内職で簡単に収入を得られる」などと勧誘されて契約すると、仕事に必要があるとして商品やサービスをローンで購入させられた。

手口2

美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告などにつられて契約したが、施術の予約が取れないうえに解約もできず、支払いだけが残ってしまった。

一人で悩まず、すぐにご相談ください。

誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずにあきらめてしまう人も多くいます。困ったら一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号:03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間: 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは

オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」をご確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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