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公開日:2025年8月20日 更新日:2025年8月20日

インターネット通販の表示にご注意!「定期縛りなし」それ、本当ですか?(あだち広報「令和7年8月25日号」掲載)

相談事例

スマートフォンで動画視聴中に流れた広告の商品を購入した。初回価格900円で「定期縛りなし」と書かれていたが、実際に納品書を確認したところ「次回お届け予定日」が記載されており、そのとき初めて定期購入だと分かった。

アドバイス

  • 「定期縛りなし」という記載は、「1回限り」という意味ではない可能性があります。指定された方法で解約の連絡をしないと、自動的に2回目以降の商品が届いてしまう場合があります。
  • インターネット通販で商品を購入する際は、必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」の内容をよく確認し、契約条件に関する記載や広告は、全てスクリーンショットなどで保存しましょう。最低購入回数の有無、2回目以降の代金や販売条件、解約条件などが記載されています。
  • 低価格を強調したり、注文を急がせたりするサイトには特に注意が必要です。販売サイトの中には消費者に誤解を与える恐れのある表示も見受けられます。

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号:03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間: 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは

オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」をご確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

 

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産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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