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公開日:2025年2月20日 更新日:2025年3月19日

若者の被害多発!美容に関するトラブル「あわてて契約しないで、慎重に!」(あだち広報「令和7年2月25日号」掲載)

SNS広告等を見て店舗を訪れ、高額な脱毛エステを勧められて契約するも、中途解約できないなどの消費者トラブルの相談が寄せられています。

相談事例

  1. 無料体験で訪れた脱毛エステ店で勧誘を受ける。
  2. 勧められるまま、高額な脱毛エステを契約。(5年間通い放題で40万円。ただし契約期間は1年)
  3. 1年半後に中途解約・返金を申し出る。
  4. 解約できずに分割料金が残り、途方に暮れる。

消費者へのアドバイス

脱毛など美容目的のサービスの多くは、緊急性がありません。その場では、契約しないようにしましょう。契約する前に、契約期間や支払い期間、解約条件などをしっかり確認しましょう。契約してもクーリング・オフできる場合があります。

成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、未成年者取消権が使えなくなった若者が狙われやすくなっています。

少しでも不安を感じたり、困ったりしたときは、すぐに消費者センターにご相談ください。

また、周囲の方も気にかけ、困っている様子があれば消費者センターをご案内ください。

令和7年度中に成人となる方へ啓発ハガキを3月中に送付

令和7年度中に18歳(新成人)になる区内在住の方を対象に新成人が消費者トラブルに巻き込まれないための啓発ハガキを送付します。

2025はがき

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号:03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間: 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは

オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」をご確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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