ホーム > 住まい・暮らし > 各種相談 > 消費者情報 > 消費生活情報 > 注意情報(あだち広報掲載記事) > 若者の被害が増加中!情報教材に関するトラブル「簡単に儲かる」そんなうまい話は絶対にありません!(あだち広報「令和6年2月25日号」掲載)
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公開日:2024年2月20日 更新日:2024年2月20日
インターネット広告や知人の紹介を入口に、「簡単に儲かる」とうたう投資や副業のための契約による消費者トラブルの相談が寄せられています。
「簡単に儲かるうまい話」絶対にありません。儲け話を聞いたらまずは疑いましょう。自分で調べてみて、借金してまで契約する価値があるのか考え、よく分からなければ契約しないようにしましょう。
令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、未成年者取消権が使えなくなった若者が狙われています。
少しでも不安を感じたり、困ったりしたとき、また、周囲の方も気にかけ、困っている様子があれば消費者センターにご相談ください。
令和6年度中に18歳(新成人)になる区内在住の方を対象に新成人が消費者トラブルに巻き込まれないための啓発ハガキを送付します。
受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号:03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間: 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは
「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。
聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。
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