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公開日:2024年2月5日 更新日:2024年2月5日

美容医療のトラブルに注意!その場の「雰囲気」に流されないで(あだち広報「令和6年2月10日号」掲載)

美容医療に関する悪質業者が増えています。施術の手軽さを強調し、術後のリスクを正しく説明しないで高額な美容医療を若者に契約させる手口にご注意ください。

相談事例

SNSで見つけたクリニックのカウンセリングを受けたところ、高額の全身医療脱毛を勧められた。親に相談したいと申し出たが「後日の契約だとキャンペーン価格は適用されない」と言われ、その場で契約してしまった。高額で支払えるか心配だ。

消費者へのアドバイス

  • 美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。「今日、契約・施術をすれば割引」などと急かされても、安易に契約しないようにしましょう。
  • 「お金がない」と断っても、クレジット契約などを勧められ断り切れずに契約してしまうケースもみられます。「契約しない」と明確に伝えましょう。
  • 身体へのリスクや術後の副作用が全くないということはありません。施術前に医師から説明を受け、美容医療を受ける際はダウンタイムや合併症、副作用などをよく理解・納得したうえで施術を受けるかどうか判断しましょう。

契約してしまっても、契約内容(美容医療はサービスの期間が1カ月を超え、金額が5万円以上の場合など)によってはクーリング・オフ等ができる場合があります。

少しでも不安を感じたり、困ったりしたときは自分で判断せず、すぐに消費者センターにご相談ください。

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号 03-3880-5380

(来所・電話相談受付時間:土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

関連情報

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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