ホーム > 住まい・暮らし > 各種相談 > 消費者情報 > 消費生活情報 > 注意情報(あだち広報掲載記事) > 若者の被害が増加中!情報商材に関するトラブル「簡単にもうかる」そんなうまい話は絶対にありません!(あだち広報「令和5年2月10日号」掲載)

ここから本文です。

公開日:2023年2月3日 更新日:2023年2月3日

若者の被害が増加中!情報商材に関するトラブル「簡単にもうかる」そんなうまい話は絶対にありません!(あだち広報「令和5年2月10日号」掲載)

高収入を得るための方法として、冊子やデータ形式などで販売される「情報商材」のトラブルが多発しております。「必ずもうかる投資の方法」や「ギャンブル必勝法」など、「情報商材」の内容は様々です。

相談事例

先輩に「絶対にもうかるから」と勧められ、紹介された事業者から2千円で副業マニュアル(情報商材)を購入。

後日、事業者から「サポートプランを契約すればさらにもうかる」と高額な契約を勧められる。

「お金が無い」と言って断るも「副業の収入で返せばいい」と言われ、消費者金融で50万円を借金し、サポートプランを契約。

結局、副業ではもうからず、借金だけが残り、事業者とは連絡が取れなくなってしまった。

消費者へのアドバイス

●友人や先輩などに勧誘されて断りづらくても、必要がない、不明点が多い契約はきっぱりと断りましょう。

●借金をしての契約はやめましょう。「お金が無い」と言って断っても「副業の収入で返せばいいから」と言われ、借金を勧められる場合があります。「契約しない」とはっきりと伝えることが大切です。

 

令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、未成年者取消権が使えなくなった若者が狙われています。少しでも不安があれば、消費者センターにご相談ください。また周囲の方も気にかけ、困っている様子があれば消費者センターをご案内ください。
 

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは
オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all