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公開日:2022年1月20日 更新日:2022年10月20日

知っていますか?クーリング・オフ

クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘販売といった不意打ち的な勧誘による契約などを無条件に解除できる制度です。

クーリング・オフできる期間

契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ取引や内職商法は20日以内)です。

ハガキなどの書面、または電子メール等で通知を行ってください。その際、ハガキで行う場合は、両面のコピーをとり、「特定記録郵便」などの発信の記録が残る方法で送付してください。電子メールで行う場合は、送信メールを保存してください。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電子メールでもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。また、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等による通知、FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

 ※クレジット契約があるときは、必ずクレジット会社にもハガキなどで同様に通知してください。

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↑ハガキの記載例

 

インターネット通販などの通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。購入する前に返品の可否や条件について確認しましょう。

クーリング・オフの方法が分からない場合は、速やかにご相談ください。

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話番号03-3880-5380
(来所・電話相談受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く、平日午前9時から午後4時45分)
オンライン相談も実施しております。事前予約制になりますので、詳しくは
「オンライン消費生活相談」をご確認のうえ、予約をお願いします。


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

 

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産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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