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公開日:2019年8月9日 更新日:2021年9月1日

補装具・日常生活用具の事業者登録について

補装具費の代理受領に係る事業者登録について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく補装具費の支給について、補装具の購入または修理が必要と認められたときは、原則として利用者の申請に基づき、区が補装具の費用を利用者に支給します。ただし、「足立区補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(ワード:41KB)」に定める代理受領登録をした事業者は、利用者に代わって区への補装具費の請求および受領ができます。

代理受領の登録に必要な書類とスケジュール

補装具費の代理受領登録を希望する事業者は、下記の書類を障がい福祉課障がい施策推進担当まで提出ください(郵送可、様式の定めがあるものは、様式名をクリックするとダウンロードできます)。

毎月25日までに届いた申請書について、事業者登録の可否を審査会に諮ります。登録が認められた事業者は、翌月1日より登録となり、登録通知書が送付されます。

登録内容に変更があった場合は、下記の変更届を提出ください。支払金口座に変更がある場合は、あわせて支払金口座登録変更届も必要となります。

提出先:障がい福祉課障がい施策推進担当
〒120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1

日常生活用具の事業者登録について

日常生活用具は、必要な用具の給付決定を受けた障がい者が、区の発行した給付券を事業者に提出して給付を受け、給付券を受領した業者は、給付券に請求書を添えて支払いを受けます。給付決定および支払い手続きのために、あらかじめ事業者情報を登録する必要があります。

事業者登録に必要な手続きと書類

日常生活用具の給付に必要な登録を希望する事業者は、事業所の名称・代表者名・郵便番号・住所・電話番号を、給付を決定している援護係に連絡してください。
繰り返し請求がある場合は、支払金口座登録をお願いしています。下記の支払金口座登録依頼書を障がい福祉課障がい施策推進担当まで提出ください。

提出先:障がい福祉課障がい施策推進担当
〒120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1

 

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福祉部障がい援護課援護管理係

電話番号:03-3880-0705

ファクス:03-3880-5754

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