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公開日:2024年5月13日 更新日:2024年5月13日

【児童手当】令和5年中の所得が所得上限限度額未満になった方へ

  • 令和4年6月分から、児童を養育している保護者の所得が下記の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
  • 令和3年または4年中の所得が所得上限限度額を超えているため、申請をされなかった方や児童手当の支給が無くなった方で、令和5年中(令和5年1月から12月まで)の所得が所得上限限度額未満になった場合、申請をすると児童手当等を受給できます
  • 該当される方は、令和6年5月中に申請をしてください。(郵送でお手続きされる場合は5月31日(金曜日)必着でお送りください)※郵送での申請の場合、申請書が児童手当係に届いた日を申請日として扱います。また、郵便の遅れ・未到着等の責任は負いかねます。
  • 申請が遅れてしまうと、手当の支給が申請月の翌月分からになり、遡って支給することはできません。
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238
  • 扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している 児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につ38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

申請に必要なもの

※上記のほかに必要となる書類が生じた場合、後日ご提出をお願いすることがございます。

 

送付先(郵送でのお手続きの場合)

郵便番号120₋8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区役所親子支援課児童手当係

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お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係

電話番号:03-3880-6492

ファクス:03-3880-5573

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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