ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 戸籍発行の手続き > 戸籍の証明発行について
ここから本文です。
公開日:2020年1月23日 更新日:2022年1月11日
戸籍の証明発行
戸籍関係の証明は本人の本籍地の役所へ申請してください。本籍地と住所地が異なる場合は住所地の役所では取ることができません。“足立区内に本籍のある方”は各区民事務所で証明を取ることができます。
申請の際には、申請者ご本人を確認できる書類をお持ちください。→窓口用申請書は、下記関連PDFファイルからダウンロードできます。
※戸籍法が一部改正されたことに伴い、平成20年5月1日より本人確認が以下のとおり法制化されました。
上記確認書類がない方については、担当窓口の職員にご相談ください。
足立区では平成8年5月3日に戸籍のコンピュータ化による改製を行っていますので、コンピュータ化前に婚姻や死亡等で除籍になっている方の事項、また住所の履歴の記載は、改製原戸籍謄本や改製原戸籍附票でないと記載されてない場合があります。相続や登記等で戸籍や住所の履歴を追いたい場合には現在と改製原の両方をお取りになる必要がある場合もあります。改製は昭和の法改正による改製原戸籍がある場合や家督相続による戸主の変更もあり、個人の履歴を追う場合には幾つかに戸籍が分かれている場合もありますので、請求の範囲を詳しく伝えて頂くようお願いします。(例1・母○○の死亡につき出生から死亡までの戸籍で足立区で取れるもの各1通。例2・登記簿住所○○から現在の住所までが載っている戸籍附票各1通)
戸籍や除籍に関する謄・抄本などを請求できる方は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方です。
ご請求される際は、必要な戸籍の本籍と筆頭者の記入が必要となりますので、あらかじめご確認のほどお願いします。
また、(2)、(3)の場合は、足立区の戸籍で親族関係がわからない場合は、関係がわかる資料(戸籍など)が必要です。(4)の場合は、その他に正当な理由を証明する資料もあわせて必要になります。
請求できる方がどうしても取りにいけない場合、代理の方が申請や受領をすることができますが、必ず委任状が必要です。
他人の戸籍は、理由もなく簡単に取る事はできません。請求理由を具体的に示さなければなりません。その請求が不当と思われるときは交付できません。兄弟姉妹でも、結婚等で戸籍が別になった場合は、相続などの正当な理由がない限り委任状が必要になります。
全部事項証明書・個人事項証明書
全部事項証明書・個人事項証明書とは、コンピューター化された戸籍謄本・戸籍抄本ことをいいます。
足立区は、平成8年5月3日に戸籍のコンピューター化を行いました。それ以前に除籍になった方は全部事項証明書・個人事項証明書には明記されないため、改製原戸籍をとる必要があります。
一部事項証明書
一部事項証明書とは、戸籍の記載事項のうち、証明を希望する一部の事項のみを証明したものです。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍をつくりかえる以前の戸籍です。戸籍のコンピューター化前の改製原戸籍を平成改製原戸籍といいます。戸籍は平成8年(足立区の場合)、昭和30年代など、数回つくりかえています。
除籍謄本・除籍抄本
除籍謄本・除籍抄本とは、戸籍に在籍していた方全員が除籍になった戸籍のことです。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、戸籍に在籍している方の住所の履歴がわかる証明です。
※令和4年1月11日から記載内容が変わります。
詳しくは下記リンク先「戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)」をご覧ください。
身分証明書
身分証明書とは、
(1)禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
(2)後見の登記の通知を受けていないこと
(3)破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
以上の3点を証明したものです。
受理証明書
受理証明書とは、市町村長に提出した戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)
結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)とは、氏名・生年月日・本籍地が記載され、民法第732条(重婚の禁止の規定)に抵触しないことを証明したものです。
届書記載事項証明書
届書記載事項証明書とは、戸籍の届書の記載内容を証明するもので、届書の写しに区長の印を押印して交付します。請求できる方は特別な理由がある、利害関係人のみ(財産上の利害関係人は除く)です。請求の際は、届出地・届出の種類・届出日・該当者の氏名・生年月日・外国籍の方は通称名でなく届出をした氏名を確認してください。
証明できる期間について
足立区に本籍がある方の届書は、届出した月の翌月の下旬頃まで。(期間が経過したものについては、東京法務局に保管していますので、東京法務局戸籍課「電話番号03(5213)1234」にお問い合わせください。)
足立区に本籍がない方の届書は、届出後約1年間。(期間が経過したものについては、本籍地を管轄する法務局に請求してください。)
請求の際のご注意
請求の理由は法令で限定されるため、請求の際には、「使いみち」と「提出先」を具体的に明らかにする必要があります。請求する届書記載事項証明書によっては、請求理由を確認する資料の提示が必要な場合があります。事前にお問い合わせのうえ、ご請求ください。(例えば郵便局の簡易保険の死亡保険金請求のため、受取人が死亡届の届書記載事項証明書を請求する場合は、平成19年9月30日以前の契約で、死亡保険金額が100万円を超えるものに限られますので、保険証書を提示してください。)
「いつ(委任年月日)」、「どこの誰が(委任する人の住所、氏名)」、「どこの誰に(受任する人の住所、氏名)」、「どの証明を何通(必要な証明の種別、通数(明記がない場合は、1通になります))申請し受領することを委任する」
また、受任された方は必ず申請書に本籍地番と筆頭者氏名を記入できるようにしておいてください。
→→委任状は、下記の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。
また、郵送請求方法については、下記関連情報の郵送請求の方法をクリックしてください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
戸籍証明係
電話番号:03-3880-5722(直)
ファクス:03-3880-5603
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は