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公開日:2020年1月23日 更新日:2024年3月29日

足立区の戸籍証明書の発行について

※令和6年3月1日より戸籍の広域交付が開始され、本籍が足立区以外の戸籍証明書を取得できます。

足立区内の本籍か足立区外の本籍かで申請要件が異なります。足立区以外の本籍の証明書交付については「戸籍の広域交付について」をご確認ください。

※令和5年12月から、マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアで戸籍全部事項証明書(謄本)等が取得できます。

足立区内にお住まいの方はコンビニエンスストアで戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍の附票の写しが取得できます。

足立区外にお住まいの方は利用登録申請後にコンビニエンスストアで戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍の附票の写し が取得できます。

詳細は「コンビニエンスストア等での証明書の発行に必要な手続き・利用方法」をご確認ください

※郵送請求の方法については「郵送請求の方法」をご確認ください。

本籍が足立区の戸籍をお取りになる場合は、以下をご確認ください。
 

申請の際には、申請者ご本人を確認できる書類をお持ちください。→窓口用申請書は、下記関連PDFファイルからダウンロードできます。

 

本人確認書類(本籍が足立区の戸籍を請求する場合)

1点で確認できるもの

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード(写真付き)
  • 特別永住者証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
    (別表第1)
    船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成二十四年四月一日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第四項に規定する合格証明書
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)

2点(イ+ロまたはイ+イ)で確認するもの

  • (イ)
    • 国民健康保険・健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証
    • 共済組合員証
    • 国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
    • 共済年金若しくは恩給の証書
    • 戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
  • (ロ)学生証・法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く)
    国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1点で確認できる書類を除く)で写真を貼り付けたもの

上記確認書類がない方については、担当窓口の職員にご相談ください。

戸籍は一種類じゃない?

足立区では平成8年5月3日に戸籍のコンピュータ化による改製を行っていますので、コンピュータ化前に婚姻や死亡等で除籍になっている方の事項、また住所の履歴の記載は、改製原戸籍謄本や改製原戸籍附票でないと記載されてない場合があります。相続や登記等で戸籍や住所の履歴を追いたい場合には現在と改製原の両方をお取りになる必要がある場合もあります。改製は昭和の法改正による改製原戸籍がある場合や家督相続による戸主の変更もあり、個人の履歴を追う場合には幾つかに戸籍が分かれている場合もありますので、請求の範囲を詳しく伝えて頂くようお願いします。(例1・母○○の死亡につき出生から死亡までの戸籍で足立区で取れるもの各1通。例2・登記簿住所○○から現在の住所までが載っている戸籍附票各1通)

戸籍は誰でも取れるの?

戸籍や除籍に関する謄抄本などを請求できる方は、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方です。

  • (1)…必要な戸籍に記載されている方
  • (2)…(1)の配偶者
  • (3)…(1)の直系尊属・(祖父母、父母など)・卑属(子、孫など)
  • (4)…請求することが必要と認められる場合(相続など)で一定の請求資格のある方に限られます。

ご請求される際は、必要な戸籍の本籍と筆頭者の記入が必要となりますので、あらかじめご確認のほどお願いします

(3)の場合は、関係性のわかる書類(戸籍など)は原則不要ですが、システムの障害およびメンテメンスが発生し他の自治体の戸籍が参照できない場合には関係性のわかる書類(戸籍など)が必要になります。

(4)の場合は、関係性がわかる書類(戸籍など)や正当な理由を証明する資料もあわせて必要になります。正当な理由を証明する資料は、請求者ごとに異なりますので、下記担当までお問い合わせください。
請求できる方がどうしても取りにいけない場合、代理の方が申請や受領をすることができますが、必ず委任状が必要です。

他人の戸籍は、理由もなく簡単に取る事はできません。請求理由を具体的に示さなければなりません。その請求が不当と思われるときは交付できません。兄弟姉妹でも、結婚等で戸籍が別になった場合は、相続などの正当な理由がない限り委任状が必要になります。

 

その他の戸籍に関する証明について

  • 全部事項証明書・個人事項証明書

全部事項証明書・個人事項証明書とは、コンピューター化された戸籍謄本・戸籍抄本ことをいいます。

足立区は、平成8年5月3日に戸籍のコンピューター化を行いました。それ以前に除籍になった方は全部事項証明書・個人事項証明書には明記されないため、改製原戸籍をとる必要があります。

  • 一部事項証明書

一部事項証明書とは、戸籍の記載事項のうち、証明を希望する一部の事項のみを証明したものです。

  • 改製原戸籍

改製原戸籍とは、戸籍をつくりかえる以前の戸籍です。戸籍のコンピューター化前の改製原戸籍を平成改製原戸籍といいます。戸籍は平成8年(足立区の場合)、昭和30年代など、数回つくりかえています。

  • 除籍謄本・除籍抄本

除籍謄本・除籍抄本とは、戸籍に在籍していた方全員が除籍になった戸籍のことです。

  • 戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に在籍している方の住所の履歴がわかる証明です。

※令和4年1月11日から記載内容が変わります。

詳しくは下記リンク先「戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)」をご覧ください。

  • 身分証明書

身分証明書とは、

(1)禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

(2)後見の登記の通知を受けていないこと

(3)破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと

以上の3点を証明したものです。

※本人及び親権者以外が請求する場合は委任状が必要です。

  • 受理証明書

受理証明書とは、市町村長に提出した戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。

※届出人(届出人欄に署名押印された方)以外が請求する場合は委任状が必要です。

  • 結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)

結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書)とは、氏名・生年月日・本籍地が記載され、民法第732条(重婚の禁止の規定)に抵触しないことを証明したものです。

※代理人による申請はできません。本人のみ申請できます。

  • 届書記載事項証明書

届書記載事項証明書とは、届書の記載内容を証明するものです。

請求できる方は特別な理由がある、利害関係人のみ(財産上の利害関係人は除く)です。請求の際は、届出地・届出の種類・届出日・該当者の氏名・生年月日・外国籍の方は通称名でなく届出をした氏名を確認してください。

※届書等情報内容証明書では目的を果たせず、特別な事由がある場合に限り請求できます。

※届書記載事項証明書の交付地

・令和6年2月29日までに受理した届書の届書記載事項証明書については、受理地、事件本人の本籍地または管轄法務局で発行します。足立区に本籍がある方の届書は、届出した月の翌日の下旬ごろまで足立区に保管され、その後東京法務局に移管されます。(期間が経過したものについては、東京法務局戸籍課「電話番号03(5213)1234」にお問い合わせください。)足立区に本籍がない方の届書は、当該年度の翌年から1年間足立区に保管されます。(期間が経過したものについては、本籍地を管轄する法務局に請求してください)。

・令和6年3月1日以降に受理した届書の届書記載事項証明書は受理地でしか発行できません。また発行できるのは受理地における届書の保管期間中のみです。保管期間は当該年度の翌年から5年間です。足立区以外へ届出をした届書については受理地にお問い合わせください。

・届書の事件本人が外国籍の方のみで、足立区へ届出した届書記載事項証明書については、足立区役所へ請求してください。

  • 届書等情報内容証明書(令和6年3月1日以降の届出)

戸籍法の一部を改正する法律の施行により、届書等の書類を画像情報として処理した「届書等情報内容証明書」の交付が開始されます。届書等情報内容証明書とは、法務大臣の保有する届書等情報(スキャナーで取り込んだ画像情報)に基づき発行される証明書です。

請求できる方は特別な理由がある、利害関係人のみ(財産上の利害関係人は除く)です。請求の際は、届出地・届出の種類・届出日を確認してください。

※届書等情報内容証明書の交付地

届書等情報内容証明書については、受理地または事件本人の本籍地(新本籍地又は原本籍地)です。保管期間は法務大臣が保存した年度の翌年から10年間です。

※届書記載事項証明書および届書等情報内容証明書の請求の際のご注意

請求の理由は法令で限定されるため、請求の際には、「使いみち」と「提出先」を具体的に明らかにする必要があります。請求する届書記載事項証明書・届書等情報内容証明書によっては、請求理由を確認する資料の提示が必要な場合があります。事前にお問い合わせのうえ、ご請求ください。(例えば郵便局の簡易保険の死亡保険金請求のため、受取人が死亡届の届書記載事項証明書・届書等情報内容証明書を請求する場合は、平成19年9月30日以前の契約で、死亡保険金額が100万円を超えるものに限られますので、保険証書を提示してください。)

※代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書とは、行政手続きにおいて、戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍および除籍電子証明書)を提供するために必要な16桁の符号です。この識別符号の提出により、戸籍謄本などの提出が省略可能になります。

※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。

詳細については法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

戸籍証明に関する手数料(足立区の場合)

対象となる証明書 料金
戸籍全部事項証明書(謄本) 450円(コンビニ交付220円)
戸籍個人事項証明書(抄本) 450円(コンビニ交付220円)
除籍全部事項証明書(謄本) 750円
除籍個人事項証明書(抄本) 750円
改製原戸籍 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 400円
除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 700円
附票の写し 300円(郵送請求は400円、コンビニ交付150円)
身分証明書 300円
結婚情報サービス提出用の証明書(独身証明書) 300円
受理証明書 350円
届書記載事項証明書 350円
届書等情報内容証明書 350円

委任状を作成するときの注意

  1. 委任状は、必ず委任する本人がすべて自署(ワープロ不可)し、押印(スタンプ印不可、委任者の印であることがわかるもの)してください。
  2. 委任する本人が身体的理由等により記入できない場合は、下記担当までお問い合わせください。
  3. 委任状には、下記の内容をもれなく記入してください。

「いつ(委任年月日)」、「どこの誰が(委任する人の住所、氏名)」、「どこの誰に(受任する人の住所、氏名)」、「どの証明を何通(必要な証明の種別、通数(明記がない場合は、1通になります))申請し受領することを委任する」
また、受任された方は必ず申請書に本籍地番と筆頭者氏名を記入できるようにしておいてください。

→委任状は、下記の「関連PDFファイル」からダウンロードできます。

※郵送請求の方法については「郵送請求の方法」をご確認ください。

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お問い合わせ

戸籍証明係
電話番号:03-3880-5722(直)
ファクス:03-3880-5603
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp

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