ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 住民票 > パートナーシップ宣誓制度の受領証明書を交付された方の住民票等の続柄表記変更申出について
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公開日:2026年1月26日 更新日:2026年1月26日
当区では、東京都パートナーシップ宣誓制度又は足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の受領証明書を交付された2者からの申出により、住民票の写し又は住民票記載事項証明書に記載される続柄表記を、以下に示すいずれかの続柄に変更することができます。ただし、この取扱いは足立区独自のものであり、事実婚であることを証明するものではなく、法的効果が生じるものでもありません。
【申出できる続柄】
また、申出された続柄を住民票の写し又は住民票記載事項証明書に記載する場合には、余白に以下の事項が記載されます。
令和8年2月2日(月曜日)
※要綱施行日は令和8年2月1日(日曜日)
以下の、全ての要件を満たすパートナーシップ関係にある方々に限ります。
申出の対象であるパートナーシップ関係である2者が、以下の申出窓口へ必要書類を持参しお手続きをしてください。
※申出の対象者であるパートナーシップ関係である2者の来庁が必要になります。
※委任状等を使用しての代理でのお手続きはできません。
※区民事務所ではお手続きできませんのでご注意ください。
以下の全ての書類をご持参ください。
※申出されるパートナーシップ関係である2者からの署名が必要です。
※申出窓口にも備えております。
※足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の場合は受領証明カードでも可。
※東京都パートナーシップ宣誓制度の場合はオンライン申請によりシステム上で交付された受理証明書の画面の提示、またはプリントアウトした受理証明書でも可。
【1点確認書類】
マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料
申出後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付方法は以下の方法に限られます。
※交付時に住民票等の続柄修正を行います。そのため戸籍住民課への窓口における申請の場合、通常の待ち時間に加えて1時間程度要しますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。また混雑状況によっては後日交付になる場合もございますのでご了承ください。
申出後、区民事務所窓口での申請・マイナンバーカードを利用してのコンビニエンスストアでの発行・広域交付はご利用いただけません。
以下の事由が発生した場合には、パートナーシップ関係であった2者により戸籍住民課まで取下げ申出が必要になります。
※区民事務所ではお手続きできませんのでご注意ください。
以下の全ての書類をご持参ください。
※取下げ申出されるパートナーシップ関係である2者からの署名が必要です。
※申出窓口にも備えております。
【1点確認書類】
マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料
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