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公開日:2021年2月10日 更新日:2024年10月2日

足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度

足立区では、足立区男女共同参画社会推進条例(平成15年足立区条例第15号)の理念に基づき、区民一人ひとりの個性や多様な生き方を尊重し、多様な性を認め合うことのできる社会を醸成するための施策の一つとして、「足立区パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定し、令和3年4月1日より「足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始いたしました。

 

 

制度の概要

趣旨

この制度は、戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして協力しあい、生活を共にすると約束した2人が、自由な意思により「パートナーシップ宣誓」した届出を区が受領し、受領証明書および受領証明カードを交付する制度です。

また、宣誓した方に、お子様や親御様がいらっしゃる場合、併せて宣誓することができます(ファミリーシップ宣誓)。

この受領証明書等は、提示等により法律上の権利・義務を付与する効果を生じさせるものではありませんが、この制度を通して、区民のみなさまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる区を目指してまいります。

 

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓件数(令和6年10月1日現在)

 年   度            件 数     うち、ファミリーシップ宣誓件数
 令和3年度  24件         2件
 令和4年度  14件         0件
 令和5年度   6件         0件
 令和6年度   3件         1件
 合   計  47件         3件

 

ここでいう宣誓できる「パートナー」とは

  • 互いをその人生のパートナーとして、生活を共にしている、又は共にすることを約している一方又は双方が性的マイノリティ( 「出生時に割り当てられた性」と 性自認が一致し、かつ性的指向は異性というパターンに当てはまらない方々)である2人

制度の手引き

制度のご利用を希望される方は、下記「制度の手引き」をご一読くださるようお願いします。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の手引き(PDF:354KB)

宣誓できる方

宣誓日において、次の(1)から(6)全ての要件を満たすパートナーの方。

(1)双方が成人に達していること。

(2)足立区民であること。

  ※一方もしくは双方とも区内への転入を予定している場合も含む。

(3)法律上の婚姻関係にないこと(配偶者がいないこと)。

(4)宣誓しようとするパートナー以外にパートナーシップの宣誓をしていないこと。

(5)既に他の者とパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をしている場合は、その宣誓書の取り消しを申し出ていること。

(6)双方が直系血族または三親等内の傍系血族の関係にないこと

  ※養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族または三親等内の傍系血族でなかった場合を除く。

 

宣誓の流れ

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宣誓の予約について

1 事前予約

宣誓を希望する方は、必ず事前予約(日程調整)が必要となります。男女参画プラザまでお電話もしくは下記関連リンクの予約フォームからご予約をお願いします。

 

2 宣誓(受付時間:平日9時から17時)

日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって男女参画プラザへお越しください。

※宣誓は、上記時間以外は受付することができません。

宣誓に必要な書類

パートナーシップ・ファミリーシップを宣誓するには、宣誓書のほかに、次の3点の書類の提出が必要です。

(1)住民票の写し

  ・ 3ヶ月以内に発行されたもの

  ・ 1人1通をご持参ください(同一世帯の場合は、2人1通で可)。

  ・ 本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要です。

  ・ 足立区へ転入を予定している方は、足立区に転入した後にご持参ください。

(2)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の写し

  ・ 3ヶ月以内に発行されたもの

  ・ 1人1通ずつお持ちください(同じ戸籍の場合は、2人1通で可)。

  ・ 子又は親がいる場合は、子又は親も含めた写しを指定してください。

  詳しくは本籍地の自治体にお問い合わせください。

(3)本人確認書類

1つ提示(顔写真付き)

2つ提示(顔写真なし)

・個人番号カード(マイナンバーカード)

・健康保険証

・運転免許証

・年金手帳

・パスポート

・その他、官公署が発行したもの

・その他官公署が発行したもの

 

■ 宣誓する一方又は双方が外国籍の方の場合

上記(2)に代わるものとして、以下の2つの書類が必要です。

  ・ 外国の官憲(在日本大使館等)の発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書

  ・ 証明書に係る日本語の翻訳文

   詳しくは、自国の在日本大使館にお問い合わせください。

交付書類

受領証明書はお2人で1部、受領証明カードはお2人それぞれに1部ずつ交付します。

宣誓書に未成年のお子様の氏名を記載する場合、受領証明カードの裏面にお子様の氏名を記載します。

 

  • 受領証明書見本(A4サイズ) 受領証明書(様式)  
  • 受領証明カード見本(名刺サイズ) 受領証明カード(様式)

       

その他

  • 受領証明書および受領証明カードの再発行を希望される場合は、お申し出ください。
  • 宣誓書は、区で保存します。
  • 宣誓者が宣誓書の破棄を希望する場合には、返還届を受理後に破棄いたします。
  • 受領証明書および受領証明カードは、法的効力を有するものではありません。

添付ファイル

性的マイノリティのパートナーの方々が利用できる事業

性的マイノリティのパートナーの方々が利用できる事業を下記のとおり掲載しております。各事業の詳細や一覧に無い事業で対象になるかどうかのご確認については、各担当課にお問い合わせをお願いいたします。

性的マイノリティのパートナーの方々が利用できる事業一覧(PDF:120KB)

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お問い合わせ

地域のちから推進部多様性社会推進課事業調整担当(男女参画プラザ)

電話番号:03-3880-5222

ファクス:03-3880-0133

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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