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公開日:2023年1月4日 更新日:2024年2月20日
令和3年10月より、通常の保険証や保険証の事前登録が済んでいるマイナンバーカードを提示することで、オンライン上で限度額情報等の取得が出来るようになりました。このオンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局では、限度額適用認定証(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)、特定疾病療養受療証がなくても、1つの医療機関に対し、1カ月に支払う医療費がそれぞれ自己負担限度額までとなります。
※ 特定疾病療養受療証は保険証の事前登録が済んでいるマイナンバーカードの提示が必須です。
※ オンライン資格確認システムを導入済みかどうかは、ご利用する医療機関・薬局に直接ご確認ください。
※ 現在お持ちの紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することはできます。
令和3年10月20日から、病院や薬局などの対象医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
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