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公開日:2021年1月5日 更新日:2024年2月21日
令和3年10月20日から、病院や薬局などの医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として使用するには、あらかじめ利用申し込み(利用登録)をする必要があります。
健康保険証としての利用登録は、下記の方法で行うことができます。
利用登録に必要なもの
※パソコン・スマートフォンでマイナポータルから利用登録を行う場合は、下記も必要です。
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダ
・利用するブラウザ用のマイナポータルAPのインストール(パソコンやスマートフォンで利用申込を行う場合)
※マイナポータルの詳細は、「マイナポータルホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
※高齢医療・年金課窓口で利用登録できるのは、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方本人または本人の法定代理人(成年後見人など)の方のみです。
マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりましたが、現在お持ちの健康保険証も今までどおり使用することができます。
利用できる病院や薬局は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、「マイナ受付」のステッカー・ポスターが掲示されている医療機関等で利用できます。
対応する医療機関等の受付に設置された顔認証付きカードリーダーに、マイナンバーカードをかざすことで本人確認および資格確認が行えます。
※医療機関等でのマイナンバーカードの利用方法の詳細は、「マイナンバーカードを使った受付方法」(PDF:289KB)をご覧ください。
通常の保険証や保険証の事前登録が済んでいるマイナンバーカードを提示することで、オンライン上で限度額情報等の取得ができるようになりました。このオンライン資格確認システムを導入済みの病院や薬局では、限度額適用認定証(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)等がなくても、1つの病院・薬局に対し、1か月に支払う医療費がそれぞれ自己限度額までとなります。
詳細は、「オンライン資格確認について」をご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
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