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公開日:2021年1月5日 更新日:2024年2月21日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、病院や薬局などの医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として使用するには

マイナンバーカードを健康保険証として使用するには、あらかじめ利用申し込み(利用登録)をする必要があります。

健康保険証としての利用登録は、下記の方法で行うことができます。

  • パソコン・スマートフォンでマイナポータルから行う
  • セブン銀行ATM
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用できる病院や薬局
  • 足立区役所高齢医療・年金課窓口(区役所北館2階6・7番窓口)

利用登録に必要なもの

  • 申込者のマイナンバーカード+あらかじめ設定した暗証番号「数字4桁」(利用者証明用電子証明書)

※パソコン・スマートフォンでマイナポータルから利用登録を行う場合は、下記も必要です。

・マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダ

・利用するブラウザ用のマイナポータルAPのインストール(パソコンやスマートフォンで利用申込を行う場合)

※マイナポータルの詳細は、「マイナポータルホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

※高齢医療・年金課窓口で利用登録できるのは、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方本人または本人の法定代理人(成年後見人など)の方のみです。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると便利なこと

  • 自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等を提供することに同意すると、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる
  • 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携される
  • 窓口で限度額以上の医療費の一時支払いが不要になる
  • 特定検診や薬の情報をマイナポータルで見ることができる
  • 高齢受給者証等の持参が不要になる
  • マイナポータルからe-Taxを連携し簡単に確定申告ができる
  • 転職・結婚・引越しをしても保険者での手続きが完了次第、新しい健康保険証の発行を待たずに医療機関・薬局を利用できる など

現在お持ちの健康保険証も、今までどおり使えます

マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりましたが、現在お持ちの健康保険証も今までどおり使用することができます。

マイナンバーカードが健康保険証として使える病院や薬局について

利用できる病院や薬局は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

また、「マイナ受付」のステッカー・ポスターが掲示されている医療機関等で利用できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関ステッカー マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関ポスター

医療機関等での受付方法

対応する医療機関等の受付に設置された顔認証付きカードリーダーに、マイナンバーカードをかざすことで本人確認および資格確認が行えます。

  • 医療機関等がマイナンバーカードを預かることはありません。
  • 本人確認の際に顔認証を行う場合がありますが、機器に顔写真は保存されません。
  • マイナンバーカードのICチップには、受信歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

※医療機関等でのマイナンバーカードの利用方法の詳細は、「マイナンバーカードを使った受付方法」(PDF:289KB)をご覧ください。

「限度額適用認定証」がなくても、限度額以上の医療費の支払いが不要になります

通常の保険証や保険証の事前登録が済んでいるマイナンバーカードを提示することで、オンライン上で限度額情報等の取得ができるようになりました。このオンライン資格確認システムを導入済みの病院や薬局では、限度額適用認定証(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)等がなくても、1つの病院・薬局に対し、1か月に支払う医療費がそれぞれ自己限度額までとなります。

詳細は、「オンライン資格確認について」をご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

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区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

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