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公開日:2021年1月5日 更新日:2023年1月31日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

令和3年10月20日から、病院や薬局などの医療機関で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として使用するには

マイナンバーカードを健康保険証として使用するには、マイナポータルを使って利用申し込みをする必要があります。

マイナポータルでの利用申込(初期設定)は、セブン銀行ATMまたはパソコンやスマートフォンでマイナポータルのホームページから申込できます。

必要なもの

  • 申込者のマイナンバーカード+あらかじめ区市町村窓口で設定した暗証番号「数字4桁」
  • マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコン+ICカードリーダ
  • 利用するブラウザ用のマイナポータルAPのインストール(パソコンやスマートフォンで利用申込を行う場合)

※マイナポータルの詳細は、「マイナポータルホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

現在お持ちの健康保険証も、今までどおり使えます

マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりましたが、現在お持ちの健康保険証も今までどおり使用することができます。

マイナンバーカードが健康保険証として使える病院や薬局について

利用できる病院や薬局は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

「限度額適用認定証」がなくても、限度額以上の医療費の支払いが不要になります

通常の保険証や保険証の事前登録が済んでいるマイナンバーカードを提示することで、オンライン上で限度額情報等の取得ができるようになりました。このオンライン資格確認システムを導入済みの病院や薬局では、限度額適用認定証(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)等がなくても、1つの病院・薬局に対し、1か月に支払う医療費がそれぞれ自己限度額までとなります。

詳細は、「オンライン資格確認について」をご覧ください。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

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区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

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