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公開日:2022年9月26日 更新日:2023年10月19日
認可外保育施設とは、認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外の保育を行うことを目的とする施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。
「東京都認証保育所」や「企業主導型保育事業」も認可外保育施設に含まれますが、ここではその他の認可外保育施設についてご案内いたします。
※「認証保育所」及び「企業主導型保育事業」については、下記リンクからご覧いただけます。
認可外保育施設の設置者は設置、変更、休止、廃止の届出を行う必要があり、すべての施設は都道府県が行う指導監督(報告徴収、立入調査など)の対象となります。また、開設や運営に当たっては、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。
認可外保育施設に直接連絡し、契約してください。選考方法等は認可外保育施設でそれぞれ異なりますので、施設へ直接お問い合わせください。
認可外保育施設等が無償化の対象となるには、東京都へ届け出をした認可外保育施設等が足立区に確認申請を行い、公示されることが必要になります。
※認可外保育施設(認証保育所、企業主導型保育事業は除く)の無償化対象施設一覧はこちらをご覧ください。
認可外保育施設等の利用者が無償化の対象となるには、事前に足立区から「保育の必要性」の認定を受けることが必要となります。保育料は一旦施設に支払っていただき、その後、足立区に請求の申請をすれば補助されます。
【必ずご確認ください】
令和6年10月以降、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない認可外保育施設の保育料は無償化対象外になります。
令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化制度について、経過措置として指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない施設の保育料も令和6年9月末までは無償化の対象にすると国が定めました。
令和6年10月以降、利用している認可外保育施設(区内外問わず)が東京都などから指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない場合、保育料は無償化の対象外となりますので、お気を付けください。
区内施設の証明書の交付状況、証明書については東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東京都ホームページにも記載のとおり、児童相談所が設置されている自治体、政令指定都市、中核市に関しては各自治体が交付しているため、各自治体のホームページを確認いただく必要があります。
なお、現時点で証明書が交付されていなくても今後交付される可能性があります。
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