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公開日:2022年9月20日 更新日:2024年4月1日

企業主導型保育事業

 

事業の案内

平成28年度に内閣府が整備・助成を開始した、働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスを提供する、従業員のための保育施設です。施設によっては、地域の子どもの受け入れ枠があります。

※最新の状況は必ず施設へお問い合わせください。

利用対象

0~5歳児(施設によって異なります。)

利用方法

施設に直接連絡し、契約してください。

空き状況や保育料等についても、各施設にお問い合わせください。

また、施設によっては、お住まいの自治体から「保育の必要性の認定」を受ける必要がある場合があります。

無償化

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、企業主導型施設の利用者についても利用料の一部が減額される場合があります。具体的な金額等は、各施設にお問い合わせください。

企業主導型保育施設の保育料補助

令和6年4月から、上記無償化とは別に企業主導型保育施設を定期利用する児童の保護者に対し、新たに保育料を補助制度をはじめます。

詳細については、企業主導型保育施設の保育料補助(定期利用補助金)をご確認ください。

企業主導型保育事業における利用状況の報告について(施設の担当者様へ)

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、企業主導型保育施設は、利用児童の居住する市区町村へ利用状況を報告する必要があります。

足立区在住の利用児童について、以下のとおり報告様式のご提出をお願いします。

なお、「一時預かり事業」「病児保育事業」のみ利用している児童分は、ご提出不要です。

提出時期 提出書類 備考
毎年4月1日時点の報告 企業主導型保育事業利用状況報告書

毎年4月5日までに、4月1日時点の利用児童(予定)状況について、ご提出ください。

・年度内の途中入園があった場合

・利用児童が足立区内に転入した場合

企業主導型保育事業利用報告書 入園日の属する月内にご提出ください。
年度内の途中退園があった場合 企業主導型保育事業利用終了告書

退園日から1か月以内にご提出ください。小学校入学による卒園の場合は、提出の必要はありません。

利用児童が足立区外に転出した場合 足立区への報告・提出不要

「利用終了報告書」のご提出や、お電話等でのご連絡は不要です。

転居先の自治体に、「利用報告書」(転出先の自治体が定める様式)をご提出ください。

提出書類は下記よりダウンロードいただけます。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部幼稚園・地域保育課認証・認可外保育係

電話番号:03-3880-8013

ファクス:03-3880-5703

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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