ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 亡くなられた時の手続き > 工場・指定作業場等の設置者
ここから本文です。
公開日:2016年6月9日 更新日:2024年9月18日
工場や指定作業場(ガソリンスタンドや20台以上の駐車場など)、一定以上の規模の揚水施設、送風機などを設置している事業場の事業主が亡くなられた場合には、代表者の変更などの手続きが必要となります。
手続きの要否や詳細につきましては生活環境保全課にご相談ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は