ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の許可・検査・確認 > 建築物の特例許可等 > 建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2項第2号許可(敷地等と道路との関係)
ここから本文です。
公開日:2019年6月20日 更新日:2024年8月2日
お知らせ
令和6年8月2日更新
・会議資料作成例を更新しました。
・計画敷地権利者承諾書作成例を更新しました。
令和6年度から現地調査依頼時の必要書類が変更になりました。
相談票(新規)、案内図、公図写、登記事項証明書等、土地建物所有者一覧表(新規)他の提出が必要です。
ご注意ください。詳細は相談票をご覧ください。
建築基準法では、建築物の敷地は、建築基準法で定める道路に2メートル以上接していなければいけません。(法第43条第1項)
(建築基準法で定める道路の概要については、建築物の敷地が接する「道路」とはを参照してください。)
原則としてこの規定を満たさない建築物の建築は認められませんが、
「その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの」(第2項第1号認定)
または、
「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」(第2項第2号許可)
は、この規定を適用しないこととしています。
第2項第1号認定及び第2項第2号許可の適用にあたっては、事前に下記の担当へご相談ください。
会議資料や通路協定報告書については、作成前に担当者へご相談ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
開発指導課 建築許可係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5944(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kaihatu-shido@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は