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公開日:2019年1月8日 更新日:2025年2月28日
建築基準法第42条第1項第4号道路、第1項第5号道路(位置指定道路)の指定・指定の変更・取消しに係る手続き及び建築基準法第42条第2項道路(2項道路)の取消しに係る手続きについて、それぞれ取扱基準を定めました。
詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
図面等作成の必要があるため、土地家屋調査士、測量士、建築士などの有資格者に、調査・申請をご依頼ください。
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