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公開日:2019年1月8日 更新日:2022年4月1日

指定道路について

足立区指定道路の取扱基準について

建築基準法第42条第1項第4号道路、第1項第5号道路(位置指定道路)の指定・指定の変更・取消しに係る手続き及び建築基準法第42条第2項道路(2項道路)の取消しに係る手続きについて、それぞれ取扱基準を定めました。

詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。

手続について

図面等作成の必要があるため、土地家屋調査士、測量士、建築士などの有資格者に、調査・申請をご依頼ください。

  • 1)事前調査
    権利関係、道路予定位置の計画、排水の計画、建築基準法等各法規制との整合をご確認ください。
  • 2)事前打ち合わせ
    道路予定位置、関係権利者の確認、作成図面の確認など、区担当者と打ち合わせを行います。
  • 3)申請
    申請書(正副)に指定図面、必要書類を添付して提出します。
    申請手数料50,000円(5号道路)
  • 4)道路築造及び現地調査(5号道路)
    申請した指定図面に基づき道路の造成を行い、指定図面と現地に造成された道路の整合を確認します。
  • 5)指定等の通知
    指定日と指定番号が決まり、決定通知書を交付します。
    指定日以降、指定図面が発行可能になります。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

建築室建築防災課道路調査係(区役所中央館4階)

電話番号:03-3880-5285

ファクス:03-3880-5615

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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