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公開日:2019年6月7日 更新日:2024年7月10日
建築審査会は、建築行政の公平・公正な執行を保つため、建築基準法第78条に基づき、建築主事を置く市町村及び都道府県に置かれる附属機関です。
建築審査会の委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生または行政に関し、優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し、公正な判断をすることができる者のうちから任命されます。
現在、足立区建築審査会は、委員5名と専門調査員1名で構成されています。
足立区建築審査会委員名簿(令和6年4月1日現在)(PDF:46KB)
原則として6週間隔で開催します。
開催にあたっては、あだち広報及び区ホームページでお知らせします。
会議は公開されています。ただし、個人を特定する内容等については非公開となります。
傍聴を希望される方は、足立区建築審査会事務局(開発指導課用途照会係)にお問い合わせください。なお、希望者が多数の場合は、抽選になります。
また、託児室のご利用を希望される場合は、開催日の14日前までにお問い合わせください。
(1)建築基準法に定める特定行政庁(足立区)、建築主事又は指定確認検査機関等の処分又は不作為に関する審査請求に対する裁決
(2)建築基準法に規定されている特定行政庁(足立区)が行う許可等についての同意
(3)特定行政庁(足立区)の諮問に応じた建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議
(4)建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機関への建議
|
開催件数 |
審査請求案件 |
同意案件 |
---|---|---|---|
平成31年度 |
7回 |
0件 |
22件 |
令和2年度 |
8回 |
0件 |
20件 |
令和3年度 |
8回 |
1件 |
18件 |
令和4年度 | 9回 | 0件 | 31件 |
令和5年度 | 9回 | 1件 | 28件 |
特定行政庁(足立区長)が建築基準法及び同法に基づく条例の規定により、例外許可をする場合、事前に足立区建築審査会がその妥当性を審議し、支障がないと認めた場合は同意を行います。
なお、例外許可に関しては、開発指導課建築許可係(03-3880-5944)へお問い合わせください。
建築基準法に基づき足立区や指定確認機関などが行った処分に不服がある場合は、足立区建築審査会に対して、処分の取消しを求める審査請求をすることができます(建築基準法第94条)。
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
建築基準法第78条第2項により、建築審査会は、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができるとされています。
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