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公開日:2019年10月3日 更新日:2024年4月1日
介護サービスの居宅サービス・介護予防サービスには要介護度ごとに月々に利用できる金額に上限が設けられています(下表)。限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担の1割、2割または3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担になります。また介護保険料の滞納期間によって、自己負担が3割または4割になるなどの給付制限をうける場合があります(詳細については給付制限についてのページを覧ください)。
サービスの利用限度額(1カ月)
要介護度 |
利用限度額 |
自己負担(1割) |
自己負担(2割) |
自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
10,064円 |
15,096円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
21,062円 |
31,593円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
33,530円 |
50,295円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
39,410円 |
59,115円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
54,096円 |
81,144円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
61,876円 |
92,814円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
72,434円 |
108,651円 |
利用限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
以下のサービスは上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。
施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割、2割または3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。(詳細については「施設サービスの種類と費用のめやす」をご覧ください。
同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の利用者負担の合計が下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。対象となる方には、サービス利用月からおおむね4から5カ月後に区から通知しますので、手続きをして下さい。
以下の費用は対象となりません。
区分 |
限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満) |
93,000円(世帯) |
課税所得145万円以上380万円未満(年収約383万円以上約770万円未満) | 44,400円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯 |
44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で、下記に該当しない方 |
24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) |
区分 |
70歳未満の方 |
|
---|---|---|
旧ただし |
901万円超 |
212万円 |
600万円超から901万円以下 |
141万円 |
|
210万円超から600万円以下 |
67万円 |
|
210万円以下 |
60万円 |
|
住民税非課税世帯 |
34万円 |
区分 |
70歳以上の方※2 |
---|---|
現役並み所得者 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者 (課税所得380万円以上690万円未満) |
141万円 |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上380万円未満) |
67万円 |
一般(住民税課税世帯) |
56万円 |
住民税非課税世帯で下記に該当しない方 |
31万円 |
住民税非課税世帯で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間です。
※1旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額です。
※2後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
介護サービス利用者で、低所得のために特に生計が困難な方が、軽減を申し出ている事業者のサービスを利用した場合に、10%の利用者負担額が7.5%になります。負担の軽減を受けるには、保険給付係へ申請し「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」の交付を受けて、事業者へ提示してください。
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お問い合わせ
介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp
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