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公開日:2020年2月19日 更新日:2024年8月7日
この制度は、特に生計が困難な方に対して、利用者負担額を軽減する制度です。
軽減を実施している事業所で、対象となるサービスを利用した場合、介護費・食費・居住費の自己負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%、生活保護受給者は個室の居住費の全額)が減額されます。
生計困難者に対する利用者負担額軽減制度をご利用の方に対して、さらに区独自の制度として、利用者負担額の最大45%を助成します。高額介護サービス費等の支給がある場合は、その支給額を軽減額から差し引いた分を助成します。対象となる方には、サービス利用後に区から通知しますので、手続きをしてください。
次のすべての条件に該当する方
(1)世帯全員が住民税非課税であること。
(2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3)預貯金等(預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれる)の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
区民税課税者に扶養されていないこと(税申告の扶養家族になっていない)
(6)介護保険料を滞納していないこと。
軽減を受けることができるのは、足立区と東京都へ軽減事業の実施を申し出ている事業所のみです。
【軽減実施事業所一覧(PDF:404KB)】
※介護老人保健施設、介護医療院で受けるサービス、特定施設入居者生活介護等、軽減の対象にならないサービスがあります。
軽減の有効期間は、申請日の属する月の初日から、毎年7月31日までです。有効期限前(6月中旬頃を予定)に、更新の書類を区から送付します。
介護保険課に下記書類を提出してください。
施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割、2割または3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担になります。認定を受けると、そのうちの居住費・食費を軽減することができます。
対象となる方の所得状況等により負担段階が区分され、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
第1段階 |
生活保護を受けている方、または老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の方 |
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第2段階 |
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以上3つの条件を満たす方 |
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第3段階 1 |
3. 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超 120万円以下 以上3つの条件を満たす方 |
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第3段階 2 |
3. 前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超 以上3つの条件を満たす方 |
なお、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)を利用した際の食費については、軽減の対象にはなりません。
限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から、毎年7月31日までとなります。
介護保険課に下記書類を提出してください。
紛失等してしまった場合
住民税課税世帯の方は負担限度額認定の対象となりませんが、施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難になる場合には、特例減額措置として食費と居住費が軽減されます。
※短期入所(ショートステイ)の利用については、この特例減額措置は適用されません。
次の要件のすべてを満たす方
上記の3の要件に該当しなくなるまで、居住費若しくは食費又はその両方について、利用者負担第3段階2の負担限度額を適用する取り扱いとします。
※利用する施設が変わる場合は、再度申請が必要となります。
介護保険課に下記書類を提出してください。
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お問い合わせ
介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp
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