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公開日:2023年3月16日 更新日:2025年2月14日
令和7年度につきましては、分譲マンション管理組合様を対象に、区内12か所にて「マンションミニセミナー&相談会」を実施する予定です。詳しくは、リンク先のページでご案内を行う予定です。
・分譲マンション出張相談会開催のお知らせ(https://www.city.adachi.tokyo.jp/juutaku/machi/jutaku/m-sodan.html)
・分譲マンションミニセミナー開催のお知らせ(https://www.city.adachi.tokyo.jp/juutaku/machi/jutaku/miniseminor.html)
本ページ下部(■その他 資料)に認定変更申請書と更新認定申請書のワード版を掲載しました。変更申請や更新申請の際にご利用ください。
マンション管理計画認定制度は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」といいます。)に規程された新しい制度です。
この制度は、今後、急増する2つの老い(居住者の高齢化と建物の老朽化)を迎えるマンションについて、適切な管理及び計画的な修繕の実施等を啓発し、誘導するために創設されました。計画の認定は、マンションの管理を行ううえで必要とされる事項について、都道府県等が認定基準に沿って内容を審査し、マンションの管理が適切な計画のうえで実施されるものであると評価するものです。
この制度を通じて、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています。
マンション管理計画認定制度について(周知用チラシ)(PDF:593KB)
管理適正化法第2条第1号のマンションであって、足立区内に建築されているもの。(いわゆる分譲マンションが対象であって、賃貸マンションは対象外です。)
認定期間は認定後5年間です。
認定制度の普及を図るため、当面のあいだ、区の手数料は無料(変更認定申請含む。)とします。別途、(公財)マンション管理センター(外部サイトへリンク)のシステム利用料等が必要です。
認定の有効期間内に「管理者等の変更(理事長の交代)」、「長期修繕計画の見直し」、「修繕積立金の変更」等を行った場合は、認定変更申請が必要になります。
申請の必要のある変更事項は、本ページ下部の詳しくは、「■その他 資料 認定変更申請書及びチェックシート」をご覧ください。
変更申請は、認定変更申請書等を正・副各1部ご用意いただき、郵送または区の窓口にご提出ください。
※ 認定変更申請については、変更内容によって添付していただく書類や手続き方法が異なりますので事前にご相談ください。
※ 認定変更申請書は本ページ下部の■その他 資料に掲載しています。
まもなく認定の有効期限を迎えるマンションが、引き続き、認定を受けようとするときは、取得中の認定の有効期間内に更新の認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
管理計画認定の更新申請の方法はまだ決定していませんが、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を経由して申請をいただく予定です。
認定項目と認定基準は、下表のとおり(国基準と同一)です。
管理組合の運営 |
管理者等が定められていること。 |
監事が選任されていること。 |
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集会が年1回以上開催されていること。 |
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管理規約 |
管理規約が作成されていること。 |
マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 |
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マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。 |
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管理組合の経理 |
管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 |
修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 |
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直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 |
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長期修繕計画の 作成、見直し等 |
長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 |
長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。 |
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長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 |
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長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 |
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長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 |
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長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 |
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その他 |
管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 |
足立区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。(区の独自基準による上乗せは、現在行っていません。) |
足立区マンション管理推進計画(令和5年3月)(PDF:543KB)
足立区マンション管理計画認定の手引き(令和6年9月)(PDF:1,818KB)
【国土交通省】マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(令和6年9月改定)(PDF:7,433KB)
足立区マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2に規定する書類を定める規則(令和5年4月) (PDF:62KB)
足立区マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定事務処理要領(令和5年4月)(PDF:481KB)
国土交通省マンション管理・再生ポータルサイト(外部サイトへリンク)
一般社団法人マンション管理業協会(マンション管理適正評価制度)(外部サイトへリンク)
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会(マンション管理適正化診断サービス)(外部サイトへリンク)
公益財団法人 マンション管理センター(管理計画認定手続支援サービス)
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
電話番号:03-6261-1274 ファクス:03(3222)1520
足立都税事務所(長寿命化工事促進税制)
〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2丁目8-15
電話番号:03-5888-6211
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