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公開日:2023年12月1日 更新日:2023年12月1日

事業系ごみの制度が変わりました

事業系ごみの更なる減量と適正処理を推進するため、平成29年10月1日から事業系ごみの処理に関する制度が改正となりました。なお、事業系ごみに関する説明は、事業系ごみの適正処理についてをご覧ください。

1.区のごみ収集を利用できる事業者の基準等

区内に事務所や店舗を構える事業者のうち、下記の「区が処理する基準」1と2の両方に該当する事業者に限り、区のごみ収集を利用することができます。
区のごみ収集を利用する場合は、家庭ごみの収集日に合わせて資源回収場所・ごみ集積所(以下「集積所」と表記します。)に、「足立区事業系有料ごみ処理券」を貼って出してください。(他区のごみ処理券は使用できません。)
なお、「事業系有料ごみ処理券」の料金を令和5年10月1日に改定していますので、詳細は廃棄物処理手数料の改定についてをご覧ください。

区が処理する基準(1と2両方に該当する必要があります)

  1. 1回あたりの集積所に出すごみ量が90ℓ以下(目安として45ℓ袋で2袋まで)
  2. 常時使用する従業員数が20名以下

区が処理する事業系廃棄物

区が処理する事業系廃棄物は「事業系一般廃棄物」と「一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物」です。「事業系一般廃棄物」の品目の限定は原則ありませんが、「一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物」は次の1から5のとおりです。

  1. 廃プラスチック類(原則としてプラスチック製造業・加工業から排出されるものを除く)
  2. 紙くず
  3. 木くず
  4. 金属くず(廃油等が付着しているものを除く)
  5. ガラスくず及び陶磁器くず

区が収集しない廃棄物について
(1)事業所や店舗で不用になった粗大ごみ(家具、電器製品等)、(2)危険物(薬品類や石油等の可燃物)、(3)処理が困難なもの(バッテリー、タイヤ、コンクリくず、汚泥等)は、区では収集しません。
販売元に引き取りを依頼するか廃棄物処理業者に処理を委託してください。

区が処理する基準に該当しない場合

区のごみ収集を利用できる「区が処理する基準」に該当しない事業者は、清掃工場などに自ら運搬し処理を委託するか、許可業者に処理を委託してください。

事業系一般廃棄物を清掃工場に搬入する場合
事業系一般廃棄物を事業者が自ら足立清掃工場に搬入する場合は、事前に足立清掃事務所で搬入手続きが必要です。

許可業者に処理を委託する場合
一般廃棄物、産業廃棄物のそれぞれ許可を有する業者に処理を委託してください。
許可業者がわからない場合は、廃棄物処理業者が加盟している次の団体へ連絡して、紹介を受けてください。

2.不適正な処理をしている事業者に対する行政処分

区では、事業系ごみの適正処理と公平性の観点から不適正な処理をしている事業者に対する指導を強化します。区の改善命令等に従わない事業者には事業者名の公表や収集運搬拒否または清掃工場への搬入を禁止する行政処分を行います。

不適正処理例

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お問い合わせ

環境部足立清掃事務所作業係

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環境部ごみ減量推進課業務係

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