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公開日:2020年1月23日 更新日:2024年10月15日

事業系ごみの適正処理について

 

事業系ごみとは、事務所・店舗・医療機関などから事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいいます。
事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で、産業廃棄物に分類される廃棄物が定められています。

事業活動で生じる廃棄物が全て産業廃棄物ではありませんのでご注意ください。

  • 廃棄物処理法で定める産業廃棄物
    (1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類
  • 廃棄物処理法施行令で定める産業廃棄物
    (7)紙くず(建設業、印刷業等に係るもの)、(8)木くず(建設業、木製品製造業等に係るもの)、(9)繊維くず(建設業、繊維工業に係るもの)、(10)動植物性残さ(食料品・医薬品等製造業に係るもの)、(11)動物系固形物(と畜場等の不要物)(12)ゴムくず、(13)金属くず、(14)ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、(15)鉱さい、(16)がれき類、(17)動物のふん尿(畜産農業に係るもの)、(18)動物の死体(畜産農業に係るもの)、(19)ばいじん、(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

この分類に当てはまるものは産業廃棄物に該当し、それ以外の廃棄物は一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に該当します。具体的には、「厨芥類(茶殻、残飯などの生ごみ)」「木くず」「紙くず」などがあります。
これら、事業系ごみの処理は、事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。

事業系ごみを事業者が自ら処理する方法

●自社の人員機材を用いて処理する場合
事業系ごみを事業者が自ら処理する方法とは、事業系ごみを産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分別し、自社の処理機械等を用いて減容や梱包等の中間処理を行うことや、従業員が車両を用いて清掃工場や産業廃棄物処理施設等の廃棄物処理施設まで運搬し処理を委託する方法、最終処分場まで運搬し埋め立て処分を委託することなどがあります。

● 許可業者に委託して処理する場合
自社の人員機材による運搬や中間処理が行えない場合は、産業廃棄物と一般廃棄物のそれぞれの許可を受けている業者(収集運搬業、処分業)に処理を委託することができます。
足立区内で事業系ごみの処理を委託する場合は、取り扱える廃棄物の種類や搬入先施設などを確認のうえ、事業系一般廃棄物は足立区長から許可を受けている業者に、産業廃棄物は東京都知事から許可を受けている業者に、それぞれ処理を委託してください。

●専ら再生利用の目的となる廃棄物について
(1)古紙、(2)くず鉄(古銅等を含む)、(3)空きびん類、(4)古繊維の「専ら再生利用の目的となる廃棄物」のみを、再生利用の目的(資源化やリサイクル)で取り扱う業者は、廃棄物処理法で定める廃棄物処理業の許可を有していなくても取り扱うことができます。再生利用の目的で処理を委託する場合でも、上記の4品目以外の処理を委託する場合は、廃棄物処理業の許可を受けている業者に委託する必要があります。

産業廃棄物の処理について

産業廃棄物の処理は、自社の人員機材を用いて産業廃棄物の処理施設や処分場に運搬し処理を委託するか、産業廃棄物の許可(収集運搬業及び処分業)を受けている業者に委託して処理してください。

●産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)の発行
産業廃棄物を処理する際には、産業廃棄物を排出する事業者に産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)の作成、交付などの義務が生じます。
産廃マニフェストは、排出量に関わらず収集運搬業者や処分業者に廃棄物を引渡す際に発行しなければなりません。

● 許可業者に委託して処理する場合
産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合は、東京都知事(処分施設が都外の場合は該当の道府県知事)から許可を受けている業者に委託してください。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理委託について、許可業者に委託することや委託契約を書面によリ行うことなどが定められています。また、委託する廃棄物の内容や処理料金など、契約書に記載すべき事項も定められていますので、当事者間で協議のうえ適正な契約を行ってください。
委託できる処理業者がわからない場合は、(一社)東京都産業資源循環協会(産業廃棄物処理業者が加盟している団体)に相談のうえ、処理業者の紹介を受けてください。

産業廃棄物の処理の他、事業系一般廃棄物の処理を委託する場合は、下記「事業系一般廃棄物の処理について」も参照してください。

事業系一般廃棄物の処理について

事業系一般廃棄物は、清掃工場などの処理施設に運搬し処理してください。

●事業系一般廃棄物を清掃工場に搬入する場合
事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は、自社の人員機材を用いて足立清掃工場に搬入することができます。足立清掃工場に搬入する場合は、事前に足立清掃事務所で搬入手続きが必要です。

● 許可業者に委託して処理する場合
事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は、足立区長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に委託してください。なお、廃棄物処理法において、事業系一般廃棄物の処理料金は、自治体の定める処理手数料相当額までとされていますので、契約料金がこの金額を超えないよう注意してください。
委託できる処理業者がわからない場合は、東京廃棄物事業協同組合(一般廃棄物処理業者が加盟している団体)に相談のうえ、処理業者の紹介を受けてください。

  • 事業系一般廃棄物を清掃工場に搬入した場合、1キログラムあたり17.5円の処理手数料がかかります。(令和5年10月改定)
  • 区が条例で定めている一般廃棄物の処理手数料相当額は、1キログラムあたり46円(清掃工場などの処理手数料17.5円を含む)です。(令和5年10月改定)
  • 足立区で一般廃棄物を収集運搬できる業者一覧についてはこちら → 足立区一般廃棄物収集運搬業者一覧(PDF:464KB)
  • 一般廃棄物の処理業者の紹介を受けたい方 → 東京廃棄物事業協同組合(電話03-3232-6249) にお問い合わせください。

区のごみ収集(燃やすごみ、燃やさないごみ、資源)の利用について

事業系ごみは、事業者が自ら処理するか処理業者に委託して処理してください。
なお、小規模な事業所や店舗で生じた事業系ごみは、基準に該当していれば区のごみ収集を利用することができます。

区のごみ収集を利用して事業系ごみを処理する場合

区が行っている家庭ごみの収集を利用して、事業系ごみを処理する場合は、下記の「区が処理する基準」に該当していなければ利用できません。
区のごみ収集を利用する場合は、家庭ごみの収集日に合わせて資源回収場所・ごみ集積所(以下「集積所」と表記します。)に、「足立区事業系有料ごみ処理券」を貼って出してください。(他区のごみ処理券は使用できません。)

区が処理する基準(1と2両方に該当する必要があります)

1 1回あたりの集積所に出すごみ量が90ℓ以下(目安として45ℓ袋で2袋まで)

  または平均排出日量が10kg未満

2 常時使用する従業員数が20名以

区のごみ収集の利用については、 足立清掃事務所(電話03-3853-2141)にお問い合わせください。

※1:プラスチックの分別回収の開始に伴い、燃やすごみの収集が週2回になるため、事業者(所)が排出できる燃やすごみの量が週45ℓ6袋から4袋に制限されます。燃やすごみの量が週あたり4袋で収まらない事業者(所)につきましては、処理業者への委託をご検討ください。

※2:基準に該当する場合でも、処理業者に委託できる場合は区のごみ収集の利用はご遠慮ください。
※3:事業系有料ごみ処理券は、必ず、「足立区」が発行しているごみ処理券を使用してください。
※4:事業系ごみのうち、区のごみ収集を利用できるのは「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「資源」のみです(一部地域では分別した「プラスチック」も収集しています)。

※5:事業系ごみのうち、区のごみ収集を利用できない廃棄物は次のとおりです。

1 事業所や店舗で不用になった粗大ごみ(家具、電器製品等)

2 危険物(薬品類や石油等の可燃物)

3 処理が困難なもの(バッテリー、タイヤ、コンクリくず、汚泥等)

4 区が処理する基準を超える事業者(所)の廃棄物

販売元に引き取りを依頼するか廃棄物処理業者に処理を委託してください。

事業系ごみの集積所への排出方法

区のごみ収集を利用する場合は、収集日当日の朝8時までに集積所に出してください。
事業系ごみと家庭ごみは必ず分けて、「ふた付きの容器」か「中身の見えるごみ袋」に入れて出してください。事業系有料ごみ処理券が未貼付のものや分別が行われていないごみは収集できませんのでご注意ください。

●ふた付きの容器で出す場合
ごみの容量に応じた事業系有料ごみ処理券を、ふたを開けた際に確認できるよう、容器の中のごみに直接貼って、容器のまま集積所に出してください。

●ごみ袋で出す場合
ごみ袋に入れて、ごみ袋の大きさに応じた事業系有料ごみ処理券を貼って集積所に出してください。
蛍光灯、18リットル缶(中を空にしたもの)はごみ袋に入れず直接、事業系有料ごみ処理券を貼って出してください。
蛍光灯は、120センチメートル程度で5本(束ねて)につき10リットル券を1枚貼ってください。
18リットル缶は、つぶしていないものは1個につき10リットル券を1枚、つぶしているものは5個(束ねて)につき10リットル券を1枚貼ってください。

●資源を出す場合
資源のうち、「びん」、「缶」、「ペットボトル」は、住民が使用するコンテナやネット袋には入れず、それぞれ分別してごみ袋に入れ、ごみ袋の大きさに応じた事業系有料ごみ処理券を貼ってコンテナなどの脇に出してください。
古紙類を出す場合は、新聞紙は4つ折り、雑誌(雑紙)はA4サイズ、段ボールは35×55×35センチメートル程度の箱をつぶしたものを、それぞれ分別して束ねてください。
新聞紙、雑誌は、高さ10センチメートルにつき10リットル券を1枚、段ボールは、2枚につき10リットル券を1枚貼ってください。

事業系有料ごみ処理券の販売について

事業系有料ごみ処理券は、区内のコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど「有料ごみ処理券取扱所」の表示のある店舗で、10枚セット(70リットル券のみ5枚セット)で販売しています。
また、足立区役所11階ごみ減量推進課と足立清掃事務所でも販売しています。

※事業系有料ごみ処理券は、他の区でも販売していますので、必ず、「足立区」が発行している事業系有料ごみ処理券を購入し使用してください。

不適正な処理をしている事業者に対する行政処分

区では、事業系ごみの適正処理と公平性の観点から不適正な処理をしている事業者に対する指導を強化しています。区の改善命令等に従わない事業者には事業者名の公表や収集運搬拒否または清掃工場への搬入を禁止する行政処分を行います。( 足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 第33条、第34条、第39条、第46条、第46条の2、第71条)

事業系の粗大ごみの処理について

事業所や店舗で生じた家具や什器類、電器製品など、粗大ごみに該当するごみの収集は区では受け付けていません。処分する家具類等の性状(木製や金属など)に応じて産業廃棄物と一般廃棄物を分別し、事業者が自ら処理施設に運搬し処理を委託するか、処理業者に委託して処理してください。
委託できる処理業者がわからない場合は、下記の団体にご相談のうえ、処理業者の紹介を受けてください。

不要品をごみとして出す前に、売却してリユースにつなげてみませんか?

「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却できるサービスです。

足立区は株式会社マーケットエンタープライズ(外部サイトへリンク)(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再利用)の推進を行っています。

「おいくら」への一括査定の申込みは専用ページへ(外部サイトへリンク)

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(注)再販できる品物が買取りの対象となりますので、すべての品物を引き取り出来るわけではありません。
(注)「おいくら」のご利用やトラブルに関するお問い合わせは、 「おいくら」サービスカウンター(外部サイトへリンク)に直接ご連絡ください。

 

事業系ごみの処理に関する問い合わせ先

  • 産業廃棄物処理業者の紹介について
    (一社)東京都産業資源循環協会〈産業廃棄物処理業者が加盟している団体〉
    電話番号:03-5283-5455
    所在地:千代田区内神田一丁目9番13号柿沼ビル7階
  • 一般廃棄物処理業者の紹介について
    東京廃棄物事業協同組合〈一般廃棄物処理業者が加盟している団体〉
    電話番号:03-3232-6249
    所在地:新宿区高田馬場一丁目28番10号三慶ビル5階
  • 区のごみ収集の利用、清掃工場への搬入手続きについて
    足立清掃事務所
    電話番号:03-3853-2141
    所在地:足立区東伊興三丁目23番9号
  • 事業系ごみの処理方法、ごみの分別について
    足立区ごみ減量推進課業務係
    電話番号:03-3880-5302
    所在地:足立区中央本町一丁目17番1号(足立区役所南館11階)

関連PDFファイル(事業系ごみの分け方・出し方、事業系ごみ適正処理・減量ハンドブックなど)

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お問い合わせ

ごみ減量推進課業務係
電話番号:03-3880-5302(直)
ファクス:03-3880-5604
Eメール:kankyo-gomigen@city.adachi.tokyo.jp

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