ここから本文です。
公開日:2020年1月23日 更新日:2026年4月27日
事業系ごみとは、事務所・店舗・医療機関などから事業活動に伴って生じたごみのことをいいます。
事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で、産業廃棄物に分類されるごみが定められています。
事業活動で生じるごみが全て産業廃棄物ではありませんのでご注意ください。
この分類に当てはまるものは産業廃棄物に該当し、それ以外のごみは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に該当します。具体的には、「厨芥類(茶殻、残飯などの生ごみ)」「木くず(木製の棚など)」「紙くず」などがあります。
これら事業系ごみの処理は、下記の方法により事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。
1 自社の人員機材を用いて処理する場合
事業系ごみを事業者が自ら処理する方法とは、事業系ごみを産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分別し、自社の処理機械等を用いて減容や梱包等の中間処理を行うことや、従業員が車両を用いて清掃工場や産業廃棄物処理施設等の廃棄物処理施設まで運搬し処理を委託する方法、最終処分場まで運搬し埋め立て処分を委託することなどがあります。
2 許可業者に委託して処理する場合
自社の人員機材による運搬や中間処理が行えない場合は、産業廃棄物と一般廃棄物のそれぞれの許可を受けている業者(収集運搬業、処分業)に処理を委託することができます。
足立区内で事業系ごみの処理を委託する場合は、取り扱えるごみの種類や搬入先施設などを確認のうえ、事業系一般廃棄物は足立区長から許可を受けている業者に、産業廃棄物は東京都知事から許可を受けている業者に、それぞれ処理を委託してください。
※ 専ら再生利用の目的となる廃棄物について
(1)古紙、(2)くず鉄(古銅等を含む。)、(3)空きびん類、(4)古繊維の「専ら再生利用の目的となる廃棄物」のみを、再生利用の目的(資源化やリサイクル)で取り扱う業者は、廃棄物処理法で定める廃棄物処理業の許可を有していなくても取り扱うことができます。再生利用の目的で処理を委託する場合でも、上記の4品目以外の処理を委託する場合は、廃棄物処理業の許可を受けている業者に委託する必要があります。
産業廃棄物の処理は、自社の人員機材を用いて産業廃棄物の処理施設や処分場に運搬し処理を委託するか、産業廃棄物の許可(収集運搬業及び処分業)を受けている業者に委託して処理してください。
産業廃棄物を処理する際には、産業廃棄物を排出する事業者に産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)の作成、交付などの義務が生じます。
産廃マニフェストは、排出量に関わらず収集運搬業者や処分業者に廃棄物を引渡す際に発行しなければなりません。
産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合は、東京都知事(処分施設が都外の場合は該当の道府県知事)から許可を受けている業者に委託してください。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理委託について、許可業者に委託することや委託契約を書面によリ行うことなどが定められています。また、委託する廃棄物の内容や処理料金など、契約書に記載すべき事項も定められていますので、当事者間で協議のうえ適正な契約を行ってください。
委託できる処理業者がわからない場合は、(一社)東京都産業資源循環協会(産業廃棄物処理業者が加盟している団体)(外部サイトへリンク)に相談のうえ、処理業者の紹介を受けてください。
産業廃棄物の処理業者は、東京都環境局「産業廃棄物対策」 のページ(外部サイトへリンク)から検索することができます。
事業系一般廃棄物は、清掃工場などの処理施設に運搬し処理してください。
1 許可業者に委託して処理する場合
事業系一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は、足立区長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている業者に委託してください。なお、廃棄物処理法において、事業系一般廃棄物の処理料金は、自治体の定める処理手数料相当額までとされていますので、契約料金がこの金額を超えないよう注意してください。
委託できる処理業者がわからない場合は、東京廃棄物事業協同組合(一般廃棄物処理業者が加盟している団体)(外部サイトへリンク)に相談のうえ、処理業者の紹介を受けてください。
2 事業系一般廃棄物を清掃工場に搬入する場合
事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物は、自社の人員機材を用いて足立清掃工場に搬入することができます。足立清掃工場に搬入する場合は、事前に足立清掃事務所で搬入手続きが必要です。
足立区では、事業系ごみの適正処理と公平性の観点から不適正な処理をしている事業者に対する指導を強化しています。足立区の改善命令等に従わない事業者には事業者名の公表や収集運搬拒否または清掃工場への搬入を禁止する行政処分を行います( 足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 第33条、第34条、第39条、第46条、第46条の2、第71条)。
小規模な事業所や店舗で生じた事業系ごみは、基準に該当していれば足立区のごみ収集を利用することができます。
※ 令和8年4月から、足立区内全域でプラスチック分別回収を実施しています。詳しくは、 「プラスチックの出し方」を参照してください。
事業系有料ごみ処理券は、足立区内のコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど「有料ごみ処理券取扱所」の表示のある店舗で、10枚で1セット(70リットル券のみ5枚で1セット)で販売しています。
また、足立区役所11階ごみ減量推進課と足立清掃事務所でも販売しています。
※ 事業系有料ごみ処理券は必ず、「足立区」が発行している事業系有料ごみ処理券を購入し使用してください。
事業所や店舗で生じた家具や什器類、電器製品など、粗大ごみに該当するごみの収集は足立区では受け付けていません。処分する家具類等の性状(木製や金属など)に応じて産業廃棄物と一般廃棄物を分別し、事業者が自ら処理施設に運搬し処理を委託するか、処理業者に委託して処理してください。
委託できる処理業者がわからない場合は、下記の団体にご相談のうえ、処理業者の紹介を受けてください。
足立区は株式会社マーケットエンタープライズ(外部サイトへリンク)(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再利用)の推進を行っています。

(注)再販できる品物が買取りの対象となりますので、すべての品物を引き取り出来るわけではありません。
(注)「おいくら」のご利用やトラブルに関するお問い合わせは、 「おいくら」サービスカウンター(外部サイトへリンク)に直接ご連絡ください。
(注)「おいくら」をご利用した際のトラブル等については、足立区は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。足立区は、加盟事業者の対応などについて「おいくら」を通じて指導し、改善を図ります。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は